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遺失物等横領について詳しく教えて下さい
知人が遺失物等横領罪に問われています。 過去の質問(http://okwave.jp/qa/q6106858.html)で なんとなくは分かったのですが、詳しく教えて下さい。 1、『施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。』 とありますが、近くの交番や警察署に届けようと持ち出したら罪になってしまうのでしょうか? 2、ガイドラインで『施設において物件の拾得をした場合は24時間以内に。。。』と ありますが、24時間以内に施設占有者に渡そうとしたのであれば『速やかに、』を満たしたと考えられるのでしょうか? それとも、例え24時間以内であっても私用等で速やかに渡せなければ罪に 問われてしまうのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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- pnd3png3
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1.罪に成りません。遺失物等横領罪は”自分が貰う”意思が無ければ成立しないからです。 これは私の意見でなく、判例でその様に解釈しています。 初めから警察に届ける意思があれば罪には成りません。 起訴されているなら盗む気が無かった事を証明しなければ成りません。 検察が訴える場合は、証拠が固まっているはずなので、ひっくり返すのはかなり難しいと思いますよ。 ちなみに「施設において」と別に書いてあるのは、施設内で物をなくしたときは原則施設管理者に占有が移ると考えられているから。・・・これも有名な判例ですね。 2.24時間は目安ですから、納得のいく理由が有れば罪に問われることは無いでしょう。 あまり厳密に処理すると運用に無理が出ます。
- usbus
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1.施設外に持ち出したらアウトです。 といっても交番に届けた後にそれが発覚したのなら罪に問われることは無いですが。 届ける前に見つかって「届けようとした」という言い訳は通用しません。 2.「速やかに」の時間をかなり長めに見積もって24時間という基準を作っているので、 24時間以内に渡せば罪になることはありません。