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遺失物を元に戻した場合等の責任
遺失物についてお伺いします。 事例1 Aは財布を拾ったものの、交番まで行くのが面倒なので、元の位置に戻した。 数日後、別の拾得者Bによって、財布は無事、遺失者に返還された。 Aの行為は犯罪となるか。または民事上の責任は発生するか。 事例2 Cはノートパソコンの入っているバッグを発見したが、かかわるのが嫌だったので、知らんぷりをした(発見したが、拾得しなかった)。 数日後、別の拾得者Dによってノートパソコンは遺失者に返還されたが、雨によってパソコンは壊れていた。 Cの行為は犯罪となるか。または民事上の責任は発生するか。 事例3 Eは財布を発見したが、電車に乗り遅れる寸前だったため、やむなくこれを無視し(拾得しなかった)、電車に乗った。 数日後、Eが電車を待っていたところ、まったく同じ場所で当該財布を発見、これを拾得した。 さらに数日後、遺失者に物件が返還されたが、財布の中の現金が2000円だったのに対し、遺失者は22,000だったと主張。 その後、差額の20,000円は、別の拾得者に横領されたいたことが判明した(横領者が現金を抜き取り、財布を元の位置に戻していた)。 Eは、刑事又は民事責任を負うか。 以上、よろしくお願いします。
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遺失物法は、(平成十八年六月十五日法律第七十三号)によって、旧法の全部が改正されました。そしてその施行が2007/12/10なので、新法にて検討します。 第二条(定義) 2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。 3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。 とあるので、 事例1はAによる拾得がなされており、事例2ではCによっての拾得はなされておらず、事例3ではその前段においてEの拾得はなされていないことになります。ポイントは“占有”の有無です。 次に 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない により、Aは返還乃至警察署長への提出が義務付けられています。 C,E(前段において)については、“拾得”自体がなされていないので、上記義務は存在しません。 但し、同法における第四条の義務違反に対しては罰則規定が存在しないので、罪刑法定主義の点から刑罰が科されることはありません。 よって、刑事の観点からはどの事例も罰せられることは無いでしょう。 民事上の観点からは、 事例1ではAによる被害が発生していないので、 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 による“利益を侵害”がないので、賠償責任は負わないでしょう。 C,Eについては、そもそも不法行為が存在しないので、同じく損害賠償義務は存在しないでしょう。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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1.犯罪ではないし民事上の責任も無い。 2.1と同じ。 3.刑事も民事も責任は負わない。