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配偶者のバイト収入の申告は必要でしょうか。
私は毎年確定申告しています。 今年度の妻のバイト収入が103万を超えそうです。110万位になるかも知れません。他に妻には年金が65万位有ります。 この場合は私の税務申告は特別配偶者控除を使えそうですが、妻自身は確定申告が必要ですか。 その場合の税金との兼ね合いでバイトを103万未満に抑えた方が得でしようか?
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奥様の給与所得110万円から650,000円(一定の金額)を引いて45万円が給与所得です。年金65万円は70万円(一定の金額)以下なので雑所得はゼロです。合計して「所得金額」は45万円です。基礎控除38万円を引いて7万円が「課税される所得金額」です。税率は5%ですので所得税3500円を納める必要があります。確定申告する必要があります。大した額ではありませんが... 「所得金額」が45万円だと配偶者控除(38万円)は適用されませんが、特別配偶者控除(31万円)が適用されます (449999円だと36万円です)。これはあなたの確定申告にだけ適用されます。 所得税よりも問題の大きいのは健康保険です。130万円が壁になります。それを超すと健康保険を別々に分けねばなりませんので大変です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合は私の税務申告は特別配偶者控除を使えそうですが、妻自身は確定申告が必要ですか。 はい、奥様の「給与所得の金額」は「45万円くらい」ですから、確定申告をする必要があります。 (参考) 『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm >>……公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下……で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額……が【20万円以下】である場合には、所得税……の確定申告をする必要はありません。…… >>[所得の種類]>>[給与所得]……給与等の収入金額が85万円を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります。…… --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※「給与所得 控除」は必要経費に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 >……その場合の税金との兼ね合いでバイトを103万未満に抑えた方が得でしようか? いえ、「配偶者【特別】控除」が適用になるのであれば、(奥様が)あえて収入を103万円未満に抑えても、(mairi-kunさんの)所得税が奥様が減らした収入よりも安くなるということは(原則として)ありません。 つまり、「奥様が収入を7万円減らしても、mairi-kunさんの所得税が7万円減ることは(原則として)ない」ということです。 --- なお、「人的控除による所得控除の額」は、配偶者控除の【38万円】【だけ】とは限りませんので「ケースバイケース」ではあります。 (参考) 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- また、「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」という制度があります。 この「非課税限度額」は、(申告した)【税法上の扶養親族、控除対象配偶者】の数によって変わります。 ですから、「【給与収入しかない家族】の収入が【103万円を少し超えるくらい】ならば、あえて103万以下になるようにしてもらったほうが(家族全体で考えると)個人住民税が得になる」ということ【も】あります。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「扶養親族の数」には、「控除対象配偶者」も含まれます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「市町村ごとの条例によるルールの違い」があることがありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
色々と詳しく教えて頂き有難うございました。その知識力に感心してしまいました。 すごく専門的なお返事でこちらが勉強不足の為、理解が出来たかどうか。 つまり妻は給与所得として20万を超えるので申告が必要である。 この場合「配偶者【特別】控除」が適用になる範囲の所得なら103万以上の方が良い。 但し住民税との兼ね合いで103万を少し超える程度ではケースバイケースと言う事ですね。 沢山の資料も有難うございました。
- ma-fuji
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>この場合は私の税務申告は特別配偶者控除を使えそうですが そうですね。 「特別配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」ですが。 使えないという回答ありますが使えます。 年金収入が65万円なら控除額を引くと0円、つまり「所得0円」なので考えなくていいです。 >妻自身は確定申告が必要ですか。 いいえ。 必要ありません。 >その場合の税金との兼ね合いでバイトを103万未満に抑えた方が得でしようか? いいえ。 そんなことありません。 給与年収が141万円未満なら貴方は配偶者特別控除を受けられるし、奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方の健康保険の扶養になっているなら、年収130万円未満に抑えたほうがいいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 「配偶者特別控除」ですよね?間違えました。 年金収入が控除があり所得0でカウントできるとの事、良く解りました感謝します。 健康保険の件は聞いたことはありますが、そこまで収入が伸びた時の参考になりました。 とても助かりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻自身は確定申告が必要ですか… バイト先で年末調整がないのなら、確定申告は必要です。 >この場合は私の税務申告は特別配偶者控除を使えそうですが… 特別配偶者控除でなく「配偶者特別控除」ね。 既にいろいろな回答が付いていますが、「配偶者特別控除」は妻の「合計所得金額」が 38万を超え 76万以下の場合ですから、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >110万位になるかも… 110万ちょうどとして「給与所得」は 45万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金が65万位有ります… 年金による「雑所得」は0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm よって「合計所得金額」は 55万円。 「配偶者特別控除」21万円で間違いないです。 >その場合の税金との兼ね合いでバイトを103万未満に抑えた方が得… 税金が稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 毎年確定申告をしている方なら、お分かりになるはずです。 配偶者控除 38万円の場合と配偶者特別控除 21万円の場合とで、7万円も税金が違うかどうか、ご自身で計算できるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速ていねいに有難うございました。 妻の場合は110万と仮定してつまりは (1)年金収入は考えなくて良いが申告は必要。 (2)所得税は45万-38万= 7万の5%[として3,500円。 (3)住民税は控除額の関係で12万の10%として12,000円 私の「配偶者特別控除」の関係で17万所得が増えたとして20%で34,000円。 合計税金増は約49,500円となり7万収入増の方が得と理解しました。 尚、お答えの中の >よって「合計所得金額」は 55万円。とありますが、45万で良いですね。 本当に有難うございました。
- Willyt
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奥さんに収入があればそれを申告し、もし扶養控除が受けられないなら貴方もそれを加味した確定申告を行なうべきです。奥さんのバイト収入を無理矢理に下げて30万程度の所得が減っても税金はたかだかその20%程度の6万苑くらいです。奥さんの収入はたぶんそれを大幅に超えることになるのではないでしょうか。そうすればめいっぱい奥さんに働いて貰い、奥さんも貴方も相応の税金を払えば国庫もそれだけ豊かになるではりませんか。これこをウィンウィンの状態と言えますよね。
お礼
とても有難うございました。 たいして収入がないので余り考えることも無いのかも知れませんね。 年金との兼ね合いが気になったのですが。
- aokii
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年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることが、特別配偶者控除の条件ですので、176万円の収入では使えないはずです。税金との兼ね合いでも、バイトを103万未満に無理に抑えない方が、収入が多いので、得でしよう。
お礼
さっそくの回答を頂き有難うございます。 年金も給与と合算して合計所得とするのですね。 私の記憶違いでした。
お礼
とても有難うございました。 端的なご教授でわかりやすく有難うございました。 年金の扱いや、配偶者特別控除(31万円)が適用されます (449999円だと36万円です)など良く解りました。 健康保険の130万円が壁も聞いてはいましたがそこまでは収入が伸びた場合の参考になり とても助かりました。