• ベストアンサー

確定申告A&B

私(66歳)は公的年金受給者で毎年確定申告Aを申請していました。 ところが妻が1年前から87万円の公的年金を受給するようになりました。同時に、妻名義で家賃収入(92万円)が入るようになりました。 税務署に相談したら妻は確定申告Bを出すように言われました。 そこで質問ですが、 Aでは配偶者控除はなくなりますか? Bでの配偶者控除はどうなるのでしょうか? 社会保険料は私と妻は一緒の支払いですがAとBでの使い分けはどうすればいいのでしょうか? なお、家賃収入の経費は税金、地震保険程度で修理費などはかかっていません。 Bに関しては初めてでよく分からず困っています。 何卒、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

A・B関わらず、規定を満たせば配偶者控除はなくなりませんが、ご相談の場合、配偶者控除については控除の条件が合計所得が38万円以内であること、又配偶者特別控除につきましても76万円以下となっておりますので、控除の適用はありません。 一般に、申告書Aは所得が給与所得、公的年金等の雑所得などの場合で、申告書Bは、事業所得や不動産所得がある場合に使用します。従って、税務署のご指摘のように家賃収入があれば申告書Bを使用します。※申告書Bはどなたであっても使用できますので、AかBで迷ったらBを使用すると良いと思います。社会保険料は誰の分かではなく、誰が支払ったかが重要です。支払者が申告することになります。

kayomasa
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>Aでは配偶者控除はなくなりますか… Aでも Bでも、扶養控除や配偶者控除に対する考え方は同じです。 >妻が1年前から87万円の公的年金を受給… 年齢が65歳未満と仮定して、「所得」は 17万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >妻名義で家賃収入(92万円… >家賃収入の経費は税金、地震保険程度… 減価償却費もないものとして、80万ぐらいの「所得」でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 「合計所得金額」は97万。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらも無理ですね。 >私(66歳)は公的年金受給者で… 発想を逆にして、その年金による「所得」が 38万以下あるいは 76万以下なら、妻が夫を対象に、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取ることができます。 >社会保険料は私と妻は一緒の支払いですがAとBでの使い分けはどうすればいいの… Aでも Bでも、区別ありません。 支払った人の申告要素です。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11305.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の年金から天引きされていたり、夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kayomasa
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 なれないものですから、大変参考になりました。頑張って 申告してみます。

関連するQ&A