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漁業協同組合のガソリンスタンド

漁業協同組合のガソリンスタンドが大手特約店の販売店となり看板も○Xに塗り替え ることは可能でしょうか。 漁組のスタンドは組合員の給油施設であり一般の人への員外販売の法的制約もある と思うのですが、また国より補助金等の支給を受けていることで民間より優位にあります。 どなたか、上記のことが法的に可能かどうかお教えください。

みんなの回答

  • Tomo0416
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回答No.1

漁協は、漁業者の経済の発展と地位の向上を図ることを目的としていますから、その事業利用については本来組合員に限られるものですが、地域の漁村における経済機関の一つとして組合員以外の者が組合の事業を利用することが合理的に必要な場合も考えられること、および安定的な事業量を確保して事業経営を円滑にする必要があることから、本来の漁協の目的及び性格に反しない一定の範囲内において員外利用を認めることができることとされています。 たとえば、組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売(水産業協同組合法11条1項7号)のうち「販売」に関しては、員外利用が組合員の2倍以内(水産業協同組合法施行令1条1項・2項)と規制されていますが、これは「漁協」である以上、季節性等の理由で組合員の漁獲物等の量が少ない場合であっても、組合員以外の漁獲物等(わかりやすく言えば他所から買い入れた漁獲物等)を必要以上に販売するのは好ましくないという趣旨によるものです。(他にも貯金や融資等の信用事業等においても、組合の経営基盤保護の見地から員外利用の制限はありますが) しかし、水産業協同組合法11条8項により、組合員の事業又は生活に必要な物資の供給(同法11条1項3号)は組合の定款に明記すれば員外利用が可能で、かつその利用量について法的な規制はありません。(自主規制として、定款で利用料の制限を定めているケースはあるでしょうが) したがって、ガソリンスタンドでの燃料の販売は、漁獲物等の「販売」ではなく、組合員の事業・生活に必要な物資の「供給」事業なのですから、員外利用を定款に定めておけば、その事業分量にかかる法的な規制を受けることはありません。 また、漁協の事業運営に関して補助金の交付はありません。法人税は優遇税率が適用されていますがね。 昨今のガソリンスタンド業界は価格競争の激化により経営環境が大変厳しいことから、同業者から漁協・農協等のガソリンスタンドについてご質問のような不満を耳にすることはありますが、漁協・農協等のガソリンスタンドが特に優位に立っているわけではありません。 本当は、採算性の悪化したガソリンスタンド事業から撤退したい漁協・農協も少なくないのですが、組合員の事業用燃料の供給という側面や過疎地で組合員にとって欠かせない施設であるなどの理由から撤退に踏み切れないだけなのです。

kaz145
質問者

お礼

Tomo0416 様 ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。