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小規模宅地等の特例について
足の弱った母(要支援1)を引き取っています。郷里にある母の自宅には、現在は弟夫婦が住んでいます。弟夫婦には持ち家はなし、母の家に関する賃貸料は徴収していません、母の住民票はこちらの住所に移しています。この場合には、特例は使用できずと考えてよろしいでしょうか?賃貸契約をすれば貸付事業用の宅地となり、、減額率は下がりますが少しでも減税になると思うのですが、いかがでしょう?
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- star460219
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回答No.1
弟に持ち家がなく、母親名義の土地建物を使用しており、弟がそれを相続するので あれば小規模宅地の特例を受けられると思われます。 (被相続人と同居していない親族に該当すると思われます) 仮に兄、弟で共有とするのであれば、弟の相続分のみ特例適用となります。 また、賃貸とした場合、弟からの賃貸料は不動産収入とならない可能性があります。 (個人的見解です) 所轄の税務署で確認された方がよいと思われます。