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小規模宅地の相続に付いて
母(父は死亡)の所有する土地に、母の家と私の家が2軒並んで建っています。 母は私が土地を相続することを望んでいます。 土地を相続する際に、同居している場合には200平方メートルについては80%の評価の減額がなされるのだと思いますが、生計を一にせず、隣家(母の所有する土地に建っている)に住んでいる場合には、上記の減額の特例は受けられないのでしょうか? そのまま相続した土地に建つ住居で居住する場合でもダメでしょうか? 住民票の住居表示が1号違いなので、完全に別世帯となっています。 住民票を異動して同一世帯にしておけば可能でしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 養子縁組みは敷居が高いので、ちょっと難しいですね。 母が一人で生活ができないような状態になれば、どちらかの家で実際に同居することも考えます。