※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模宅地の特例 の同居について教えてください!)
同居についての質問
このQ&Aのポイント
小規模宅地の特例に関する同居の定義について教えてください。
同居の要件として住民票だけでなく実際に同居していることが必要です。
不動産登記と住民票の扱いの違いについてお知恵を拝借したいです。
小規模宅地の特例が受けれる条件の一つの
「同居している親族」の『同居』の定義についてお聞きします。
ここでの『同居』とは、
単に住民票だけ一緒にしておけばいい、という形式的なものではなく
実態として同居しているという事実が必要です。
(逆に言えば、住民票が違っても、一緒に住んでる事実があれば適用されるということです。)
↑ここまでは分かります。筋は通ります。
●極端なことを言えば、住民票は関係ない!ということですよね
問題はここからです
二世帯住宅などで、区分所有している場合は、この特例は使えませんよね。
が区分所有していても、実態として同居していることは、いくらでもあり得ると思います。
つまり、
●極端なことを言えば、不動産登記については実態ではなく形式的(その登記の内容)に判断する、ということだと思います。
上記の●2つを、まとめると
『実態が大事だから住民票は関係ないよ、ただ不動産登記の内容は絶対だよ』
ということだと思います。
両者とも公的な証明書なのに、なぜ扱いが違うのでしょうか…?
是非是非、皆様お力をお貸しください。
宜しくお願いします。
お礼
御回答ありがとうございます。 参考になりました。