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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事中の際の事故で脳死した父の損害賠償について)

仕事中の事故で脳死した父の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 仕事中の事故で脳死した父の損害賠償について知りたい。父親は健康だったが、仕事中に脳幹が破壊されてしまった。
  • 父の状態は回復の見込みがなく、人工呼吸器を装着した状態で心臓停止するまで動かされている。
  • 事故の責任は会社側にあると思っており、葬儀の費用や損害賠償を求めることができるのか知りたい。また、運転手には交通刑務所入りの可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

まず、仕事中の事故による被災は 貴方の親が請負契約でやっていないで 会社に給料で雇われているのなら 労働災害なので 労災保険が適用されます。 既にその手続きにあると思いますが 労災保険には http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx 治療費等の療養の給付の他に 休業補償給付、障害補償年金、遺族補償年金、葬祭料、他があります。 会社に求めるのなら上乗せ分です。 交通事故等の場合、加害者、被害者関係なく給付されます。 人に対する保険なので物には適用されません。 申請は基本的には本人(遺族)ですが、会社が代行する場合もあります。 申請には医師と会社の業務中の災害であることの証明が必要です。 葬祭料は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。 遺族補償年金等の額は本人賃金、遺族の数等で違います。 遺族補償給付、葬祭料の請求手続 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html 警察が捜査するのは 故意にやったのではないかということであって 交通事故であれば加害者は通常の刑事処分と行政処分があります。 刑事処分は自動車運転死傷処罰法の過失運転致死傷罪で 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

hitosama
質問者

お礼

大変解りやすく説明して頂き ありがとうございました。 URLも貼り付けて頂きとても 参考になり感謝です。 ある程度の知識を持っていなければ いけないと思い質問させて頂いたの ですが、とても詳しく知る事ができました。 この場を借りてお礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

基本的には,交通死亡事故として考えるしかないでしょうね。 軽トラが任意保険に入っていれば,労災補償の不足分については,保険から対人損害賠償で支払われますので,結局のところ,運転手+会社と,お父様の過失割合が何体何になるかという問題です。 荷台乗車でカーブで振り落とされた例で,振り落とされた側に10%の過失相殺を認めた裁判例があります。(荷台乗車自体が荷物の看守として適法な場合です) 仮に違法な乗車だとしても,荷台に人を乗せている以上,運転者の責任が大きいですから,会社側の賠償責任が0ということはあり得ないでしょう。ただ,適法乗車でも10%の過失相殺が認められていることからも,全く無過失の100%の損害賠償を取るのは難しいでしょう。20%くらいの過失相殺が認められる可能性もあるかと思います。 葬儀費用についても,労災補償との不足分については,結局のところ,過失相殺があるかないかで決まります。過失相殺がある限り,100%というのは難しいのでは。

hitosama
質問者

お礼

ご意見有難うございました。 仰る通りだと思います。 全ての事は、父親が亡くなって から始まる事だと思いますが、 詳しい内容や、正確な内容など 事前に弁護士に相談してみようと 思います。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

自己責任の部分が大きく、損害賠償に当たりません。 ※請求するのは自由です。 労災認定以上のものにはなりません。 運転手の罪は、せいぜい過失致死です。※死亡後にならないと罪が確定しません。 なので、それまでは罰せられません。 また初犯でしょうし、業務中のこともあるので執行猶予判決でしょう。 事実上は何ら罪に問われません。 罰金も最高で100万円ですが、会社が負担するでしょう。※罰金併科の場合で 死亡保険金は自賠責保険から支払われます。   ↑ ですので、これ以上は望めません。

hitosama
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 お礼が遅くなり申し訳有りません。 ご意見大変参考になりました。

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.3

事故で心境は察しますが、気になる点があります。 >軽トラックの荷台に乗りながら  認識されているかどうか分かりませんが、軽トラの荷台は、運転中に人が乗っても良い場所ではありません。基本、道路交通法違反です。  が、特例で、乗ることが認められているのが2つあります。  (1)荷物の落下や盗難などを防止するために必要最低限の人を乗せる事  (2)出発地の警察署長に「荷台乗車許可」をもらう →先に、これを確認して下さい。作業内容から見て 必要なのは(2)の方と思われます。  が、貴方の父親が”自己勝手に判断して”乗っていたのであれば、どうしようもありません。 が許可をもらっていたとしても、そのときの条件として、荷台からの落下防止を指示されていると思うので、言いにくいですが、それを十分に守っていなかった可能性がある。(運転手は、当然、貴方の父親が乗ることを認識していたが、運転手が反対しても父親が無理やり乗っていた可能性もあります。これが長年続いていれば、運転手も暗黙の了解となるので、運転手にも責任が発生すると思われる)  次に、貴方の父親が、業務上として、軽トラの荷台に乗ることを、上司含めて職場(会社)として、認めていたのか? があります。前任者も同じように行っていたのか? それを、職場側は認識した上で、許可を出していたのか? 前任者含めて、そんなことは行っておらず、父親が(業務が効率的になるように勝手に判断して)荷台に乗っていた可能性があります。  両方とも貴方にとって悪い方向になる可能性があります。言い方は悪いですが、「死人に口なし」ですからね。  死亡事故なので、業務上過失も視野に入れて、警察が対応すると思いますので、あなたの認識していることを素直に話をして、後は司法の判断に任せるしか手段は無いと思います。  賠償金云々の話は、司法の判断以後になります。  それともう一つ。荷台落下の運転手の認識ですが、でこぼこ道なんか走っていれば、運転席でショックなんて分かりません。認識できたとしても、落下時の音程度です。 それも窓ガラスを締め切っていれば、よっぽど大きい音でないと分からんと思う。落ちどころによっては、窓を開けていても、聞き取りにくかったかもしれない。  悲しいのは分かりますが、運転手を攻めすぎないことです。当然、運転手も責任を感じています。

hitosama
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 mprezaSTiさまの仰る通りですね。 死人に口なし=会社と運転手で 組んで悪いのは、勝手に荷台に 乗った父だと持っていくように 口裏を合わす可能性も考えています。 会社側も、荷台に乗った父が亡くなった 事にに対して、詫びを言っていた事を 後から言った言わないにならないように 会話を録音テープでとって有ります。 役にたつか、たたないか解りませんが、 念には念を入れておこうと思ってます。

  • rgk211
  • ベストアンサー率31% (124/396)
回答No.1

おはようございます。 たいへんな状況ですね?御心痛をお察し致しますが 冷静にコメントをご覧下さいね? まず 長い羅列の質問よりも ・【労働組合】のある会社でしたか? ・素人ではこの問題解決は無理です。 既に質問者様が懸念の通り 疑問や疑念を全てはっきりとさせたいならば(たった2百万?) すぐに上記・印2点を確実に押さえ 2点目の・弁護士依頼は必須です! 悲しみに負けないで! 徹底的に疑問と疑念を晴らして下さいね? 一生後悔しないためにも。

hitosama
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。 仰る通り、弁護士に相談するのが、 一番早いですね。 悲しみにひたってばかりいられない ので、前にむいて進みたいと思います。

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