- ベストアンサー
交通事故の損害賠償金受取について
例えばですが 夫・妻・その長女(嫁いでいます)・その長男(独身)の4人がいるとします。 夫がある日交通事故で命を失ったが、事故の相手側に原因が100%あった場合 その相手の入っていた保険会社から損害賠償のお金が父親の身内に払われるようになりますよね? で、その場合、受け取るのは妻ですよね? 場合によっては長男、ということにもなるかもしれませんが 嫁いだ長女が受け取るという事は、妻と長男が受け取ることのできない立場に無い限り100%ありえませんよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険金受け取りは法定相続人になります。したがって、当然長女も受け取り人です。 通常は戸籍謄本にて相続人を確認し、相続人の間で代表受取人を決めて貰い、その方に一括して支払います。その際相続人全員の印鑑証明 署明・捺印も求めます。 後は、その保険金の分配は、法律にのっとって配分するのか、相続人に委ねられます。
その他の回答 (2)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3
>受け取るのは妻ですよね? ちがいます。受け取るのは法定相続人の代表です。受け取る際には法定相続人全員の同意が必要です。つまり誰かが一人で抜け駆けし独り占めする事ができない仕組みになっています。 >嫁いだ長女が受け取るという事… 嫁いだ娘についても法定相続人の一人であれば、他の法定相続人の同意があれば保険会社からの受取人になる事はできます。 複数の法定相続人がいる場合は、その誰もが受取人になる事はできます。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にいたします。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
回答No.1
嫁に行った事の場合の事は忘れましたが 行っていない時は母親が2/3 残りを兄弟で平均に分けるわけです ただこれは法律の権利の話で実際はこれをもとに話し合いで決めます
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にいたします。
お礼
ありがとうございます。 参考にいたします。