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自動車事故での損害賠償請求

駐車場内で自動車同士の接触事故を起こしました。 過失の割合は8:2で当方が8です。この割合は当方の保険屋さんと、相手側の保険屋さん、当方も納得しましたが、相手の運転手が納得しませんでした。あくまでも10:0で過失は無しと言ってきました。 そこで当方の保険屋さんが、リサーチ会社で第三者機関のような所に申し立てをたてて、判断を仰いだ結果やはり、その第三者機関も8:2という過失割合でした。 ところが相手の運転手は納得がいかず、弁護士を雇い裁判をおこしました。簡易裁判所から損害賠償事件として、修理費全額支払えとの訴状がきました。 この簡易裁判で相手の10:0という主張が通らず、やはり8:2という結果がでた場合、逆に私共から何か損害賠償請求のような事はできますか。 相手側の主張が通れば私及び保険屋さん、第三者機関の判断がおかしかった事になるので仕方ないのですが、8:2だった場合、余計な心労や時間を私は割かれたことになります。(出廷するには仕事を休まなければなりませんし・・・)裁判所の判断も8:2だったらこのまま引き下がるのは納得できません。みなさんアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

交通事故で裁判となる場合は、当事者が訴えられる事になります。 今回の場合、質問者様にも過失あり任意保険示談サービスの適応です。 弁護士費用特約がある無いに関係なく、裁判費用・弁護士費用は質問者様の任意保険会社が負担します、弁護士についてあ保険会社が用意する場合や質問者様が用意する場合もあります。 裁判では質問者様は弁護士に委任し弁護士に任せ質問者様は高みの見物で良いのですよ、出廷する必要はありません。 >この簡易裁判で相手の10:0という主張が通らず、やはり8:2という結果がでた場合、逆に私共から何か損害賠償請求のような事はできますか。 したら、相手と同じような人種になりますよ、この場合は任意保険会社は裁判費用・弁護士費用の負担はしません、尚、弁護士着手金約30万、裁判費用1年で約100万ですが?難癖付けますか? 無駄な努力は辞めましょう。 >(出廷するには仕事を休まなければなりませんし・・・)裁判所の判断も8:2だったらこのまま引き下がるのは納得できません 保険会社と弁護士が対応しますから、会社を休む必要なし。損害無しと言う事です。 こんな相手ととっとと決着付けてさいならする方が一番良いと思いますよ、わざわざ、長引かせる必要も無いでしょう。

atyo00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 御礼が遅くなって申し訳ありません。 無駄な努力はやめることにします。 でも、相手の方は個人的に弁護士費用負担して、このような裁判を起こしているんですかね・・・。 理解できません・・・・。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

とんでもない相手にあたりましたね。しかし、なにもご心配には及びません。 訴状が届いたことを直ちにご自身の保険会社に連絡しましょう。 示談代行サービスがついた一般的な自動車保険であれば、相手方から提訴された場合、保険会社が費用負担(対物賠償保険金から支出)して弁護士委任をします。(委任者は質問者様となります) 裁判は質問者様が出廷せず、すべて弁護士任せで問題ありません。質問者様が弁護士と直接打ち合わせ等をする必要もありません。保険会社が今まで集めた証拠をもとに委任を受けた弁護士が対応してくれます。弁護士が特に必要と判断した場合には、質問者様へ弁護士から面談または文書等で連絡がある程度です。 裁判の結果に質問者様が満足されるかどうかは別として、どのような判決となっても質問者様が賠償すべき金額は保険会社が支払ってくれますし、訴訟費用も対物賠償保険金として支払ってくれますから、質問者様はなにもご心配されることはありません。 >8:2という結果がでた場合、逆に私共から何か損害賠償請求のような事はできますか 残念ながらできません。

atyo00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手が悪かった思うしかないんですね。 なんか訴えられ損みたいですが。 でも相手は弁護士費用とか発生しているでしょうけど・・・。 訴状なんて初めての経験で心配だったんですが、安心しました。

回答No.1

裁判に費用にについては自己負担ですがこの場合の費用は質問者の日当とかは除き保険会社が負担します 保険会社を質問者の代理人に指定すれば裁判に出廷するのは1回位でいいと思いますよ いずれにせよ、止まっている車にぶつけたの出ない限り10:0と言うことはまずありません 悪い相手に当たったと思ってください。どうしてもということであればこちらも弁護士を立てて争うことになりますが、質問者に大きな過失があることから裁判結果でも費用の弁済を認めることは無いと思います

atyo00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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