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事故の損害賠償について

先日事故に遭い、バイクが損壊しました。 過失は90:10と相手の保険会社が言ってますが、いまいち納得がいっておりません。事故の内容は以前投稿した内容です。↓ 先日自宅前の道路(普通車2台が普通に走行出来る道幅)を250ccのバイクで走行中、前方車がゆっくり(20~30km)で走っていたので合図を出し道路中央に寄り追い越しをかけました、運転席とほぼ同じ位置に来た瞬間、前方車が合図無しで進行方向右側に有った、空き地に侵入しようと右に曲がり接触しました。自分は30kmで走行してました ※法定速度は30km ※追い越しは禁止ではない道路です。 こちらの過失は前方不注意と言われております。ですが http://d.hatena.ne.jp/yaruka/20070515 こちらには回避、予見が出来ない状態なら過失として認められないようですが、皆さんの所見をお聞かせください。 又、バイクは修理に130万かかるのですが、新車で69万、時価ですと64万です。保険会社は時価までしか賠償しないと言っていますが、100:0になったら、加害者にせめて差額+諸費用ぐらい支払ってもらわないと割りに合わないと考えてます。加害者に請求は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • TA-HT81S
  • ベストアンサー率39% (72/184)
回答No.4

バイクの損害賠償は64万の90%しか払えないという事ですよね。 それならそれでいいじゃないですか。 怪我の治療費と休業補償と慰謝料は別枠です。 あなたの損害は、あなたの体にもあるんですよ。 (たまたまたいしたことなくても) あと、身代わりになってくれたバイクを、供養してやってくださいね。

niowanai
質問者

補足

そうですが、過失割合で90:10だった場合、 自賠責の120万を超えた分の治療費や慰謝料は10%減です

noname#51164
noname#51164
回答No.3

>加害者にせめて差額+諸費用ぐらい支払ってもらわないと・・・ 無理です。1000万円の車も減価償却で500万円って言われたら500万円です。 相手が自腹で払う確率はかなり低いと思います。 >こちらには回避、予見が出来ない状態・・・ 私は右直事故で相手がウインカーを出さずに曲がって来たので95%:5%が相手10:自分0になりました。(相手の酒酔いも有りました) 直前にウインカー・・・は直近ウインカーと言うことで出していないのと同じ扱いになるようです。 着ていた服やヘルメットも賠償の対象です。 私は領収書無しで紙に金額、品名、買った年月を書いただけでした。 減価償却率が高いので2倍くらいで書きました。(品名と値段をネットで調べて) これは言わないと払ってくれないみたいです。 バイクは新車で3ヶ月(通勤用125cc)でしたがあきらめて別の新車買いました。(乗れるまで1年間バイク屋保管) 両手骨折で1400ccも売ってしまいました。 気持ちはわかりますが減価償却だけはどうにもならないです。 過失割合は『相手の前方車が合図無しで』を強く主張すればなんとかなる気がします。(私は10:0まで頑張りました) 判例は一つの指針で絶対では無いです。個々の事例で少しは変わります。私は5%の過失が0%になりました。 ポイントは相手の直近ウインカーでした。 http://www.sonpo.info/ex_acd/60/600103.html(過失割合) 外野の意見にまどわされ熱くなって理不尽な要求をしないように冷静になって交渉してください。 保険屋も人です。カチンと来る一言で決裂させないように頑張って下さい。

回答No.2

第三者の所見を待たずとも、保険屋の過失割合の事例集に90:10とあれば、90:10なんですよ。事例集は実際の事故例や判例に基づく重いモノなんです。保険会社はそこから逸脱した支払いには応じません。 それから保険金の支払額が少ないからと言って相手に直接請求したって、支払い義務はありませんから払ってくれません。新車が69万で買えるのに車輌代として130万払えと言うのは言いがかりに近いモノです。 裁判に持ち込んでもおそらく相手の保険屋の主張に沿った結論が出ると思います。判決というお墨付きを相手に与えるだけで、それこそ相手の望むところでしょう。 さっさと示談にして事故のことは忘れた方が建設的では?。 90:10は妥当だと思います。自分なら、そんな低速で挙動不審な車に接近するのはためらいます。Uターンしようとしているか、バックで車庫入れしようとしていると予測します。

回答No.1

実際問題として、10:0の過失割合は、停車中に追突された時以外、ほとんど認められません。 わき道から飛び出してきた車に衝突されても、過失を問われます。 追突の場合でも、信号等で停止していない限り、過失は0にならないのです。 >100:0になったら、加害者にせめて差額+諸費用ぐらい支払ってもらわないと割りに合わないと考えてます。加害者に請求は出来るのでしょうか? たとえ10:0の過失割合となったとしても、無理です。 同程度の中古車を購入するのがせいぜいです。 損害賠償は慰謝料と違い、原状回復が原則ですので、加害者が納得して支払ってくれない限り、無理です。 事故のときに着ていて破けた服やグローブ、靴等の賠償として若干の追加は認めてくれるとは思いますが、被害者に直接請求しても、無理です。

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