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事故による怪我の損害賠償請求
事故による治療料や慰謝料等の損害賠償の請求に関してです。 (1)事故証明を出す。 医者による診断書があれば、人身事故の事故証明を警察に出してもらい、保険会社を通じ簡単に、治療費や慰謝料を加害者からほぼ確実にとれる、というのは間違っていないでしょうか? (2)事故証明は無い。 また、加害者側が警察にはこれこれこういう事故があったと、資料として残してもらったが、事故証明を出し損ねた状態で。事故時の自動車の写真を事故当日の日付で取っており、同じく事故当日に医者から怪我の診断書をいただいていたなら、こちらは加害者に治療費や慰謝料をどの位の確率でもらえるのでしょう? (1)のケースはよくある様な事だと思います。 (2)のケースは、おそらく写真と診断書との因果関係が重要になってくると思われますが、同じ日付の写真と診断書と言う点で因果関係を証明出来そうな気もします。 どうでなのしょう?
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- donbe-
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事故時警察に届出するのは当事者双方の義務です。 診断書提出しなければ物損事故、提出受理すれば人身事故になります。 公的証明でもある事故証明があれば懸念するようなことは解消されます。 人身に絡む賠償補償は、自賠責がありますので、被害者は加害者から賠償がなくても被害者請求することで補償されます。 >警察にはこれこれこういう事故があったと、資料として残してもらった 警察がタッチしてれば必ず事故証明は交付されます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
事故証明なんて、警察が発行しているわけではなくて、外郭団体である自動車安全運転センターが発行しているただの紙切れです。 保険会社は事故の証明に一番確実便利だから、事故証明の提出を求めるだけであって、事故証明がないことだけをもって、保険金支払を拒否することはできません。 事故の当事者双方、または目撃者等を揃えて事故の証明ができれば、事故証明の有無とは関係なく、保険請求はできます。 また事故との因果関係の証明は素人では難しいので、保険請求をして、保険会社が事故との因果関係について調査するのが筋です。 一般的には被害の証明は被害者に立証義務があるとされますが、最近の判例では保険会社に支払拒否の立証義務を認めた判例が出てきています。
- h2goam
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(2)の場合でも警察が処理しているので物損の事故証明が出る状態です。 この状態で事故当日の診断書を警察に提出すれば、(人身事故としての再度の事情聴取等ひつよな場合のほうが多いが)人身事故として取り扱われ事故証明書が出ます。、