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離婚後の元夫の仕事中の交通事故死亡の相続
離婚して1年足らずで、元夫(大型トラック運転手)が仕事中に交通事故で死亡しました。生命保険には入っていません。養育費は(未婚の子供2人)月に10万円貰っていました。死亡した場合養育費は消滅してしまうというのは調べてわかったのですが、労災や損保会社の(事故は落ち度はまだはっきりとはわからないのですが、ほとんどない状態)保険金は未婚の子供は受け取れるのでしょうか。
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- naocyan226
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労災の遺族補償の請求権者は、死亡した労働者に生計を維持されていた配偶者、子供、両親(以下略)とこの順序で続きます。ただし、子供は18才の年度末までです(障害者なら20歳まで)。両親も55歳以上で60歳になるまで、支給停止です。 ということですから、このケースでは、子供さんが18歳未満なら、請求権者は子供さんです。2人とも18歳になっていたら、両親となります。 支給額は権利者の数により異なります。若し、子供さんが請求者で、両親も有権利者なら、両親の分も一緒に請求し、話し合って分配することになります。そこで、もめるようなら子供さんは自分の権利分だけ請求すればいいのです。 生計維持の事もあります。10万円貰っていたのなら、生計維持関係は認められると思います。いずれにせよ、制度は複雑です。提出書類もいろいろあります。また、葬祭料の請求も出来ます。細かいことは監督署でお聞き下さい。 なお、ご兄弟は生計維持が無ければ、関係ありません。 回答が送れてすみません。
- naocyan226
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労災の話です。 「仕事中に交通事故で死亡しました」これだけで決め付けるわけにはいきませんが、大型トラック運転手ですから業務遂行性と業務起因性な間違いないと思われますので、労災から給付されるでしょう。自動車保険よりは、まずは労災に請求すべきです。(勿論会社の協力は必要です) 労災は、遺族給付と葬祭料がでます。ただし、後妻や内縁の妻がいないことが条件です。若しいればその人が、請求権を持ちます。そして、2人の子が離縁していなく生計を維持されていること(月10万円貰っているなら大丈夫でしょう)が条件です。そうすれば、子供の名前で請求できます。手続きや内容は複雑ですから、詳しいことは最寄の労基署で聞いて下さい。 損保の方も同じ条件ですが、こちらは過失相殺をされますから、全額と言うわけにはいきません。 また、損保で貰ったが額は労災から減額されます。その調整は労基署でします。
- tpedcip
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お子さん2人は法定相続人ですから受け取る事は可能です。 被害者に配偶者がいない場合は、第1順位者ですから全て2人で相続する事になります。 相続人として損害賠償請求権を有しない両親等であっても、被害者によって扶養を受けていた場合には、 扶養利益の賠償を請求する事ができます。 ただし、扶養利益喪失による損害額は、相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額となるものではなく、 被害者の生前の収入、被扶養者の生計の維持に充てられていた部分等の具体的事情に応じて適正に算定されます。 つまり逸失利益から斟酌されるわけです。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます<(_ _)> あと、補足も読んでいただいてわかるようでしたら教えていただいてよいでしょうか??? ずうずうしいお願いですがお願いします<(_ _)>
補足
後妻も、内縁の妻もいなくて、関係はすごくうまくいっていたと思います。しかし両親と兄弟が(元夫に)いるんです。その場合は労災の請求は元夫の両親(両親と同居していました)になるんですよね???その場合は請求は両親になるんですか??