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アルバイト中の事故による損害賠償について
- アルバイト中の事故による損害賠償について疑問があります。運転手としてアルバイトをしている私が交差点で追突事故を起こしました。慰謝料の負担や解雇の可能性などを心配しています。
- 私はアルバイトとして運転手の仕事をしていますが、先日交差点で追突事故を起こしました。自宅待機中で雇用契約や賠償についての話し合いが控えています。慰謝料の負担や解雇の可能性が気になります。
- アルバイトとして運転手をしている私が交差点で追突事故を起こしました。現在は自宅待機中で心配ですが、負担する賠償責任や解雇の可能性について詳しく知りたいです。
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ANo1さんの判例とは、 「石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被った場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。」(最高裁第1小法廷昭和51年7月8日判決) だと思います。 この事例では、(1)会社が対物賠償保険に加入しておらず、賠償金は全額会社が負担、(2)運転者は普段は小型トラック乗務員であったが、事故当時は特別な指示を受け、タンクローリーを運転していた。(3)勤務成績は普通以上で、その成績に見合った給与が支給されていた という事情があります。 判例では個別の事情がどのように斟酌されているか注意しないと、誤った判断に陥ります。 民法715条第1項で使用者責任が規定されていますが、同条第3項では「使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」とあります。 求償権の行使とは、信号無視などかなりの重過失が認められる場合に、会社が第三者に賠償した後、当の従業員にその賠償額を請求することです。 しかしながら、会社が支払った賠償額全額を従業員に負担させることまで認められるわけではなく、先の判例は、それを判示したものではあります。もっとも、必ずしも会社の求償権が4分の1までに制限されるものでもなく、車両管理規程が整備され、安全運転管理が徹底されていたかという点などが勘案されます。 使用者としては、従業員に対して車両だけに限らず業務全般の安全管理やその指導を行う責任があり、その責任を尽くしても発生が避けられなかった事故については、使用者責任が免責されますが、過去の判例で使用者責任が免責されたことはほとんどありません。 質問者様のケースは、正社員でないにもかかわらず、正社員を装って、取引先の社用車の運転を主たる業務としていたわけですから、勤務先が安全運転管理を徹底していたとは思えません。 勤務先としてもそのあたりは理解しているでしょうから、質問者様の解雇理由に賠償問題を出してくる程度でしょう。 もし、具体的な賠償金の請求があった場合は、10~20%が質問者様の負担上限と思われますので、その線で交渉するか、弁護士にご相談される方がよいでしょう。 参考までに、仮に質問者様が賠償することになった場合であっても、アルバイトとはいえ、従業員の給与から勤務先が天引きすることはできません(労働基準法24条の全額払いの原則に抵触)ので注意が必要です。
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- senki-sakubou
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ご察しの通り、相談者さんの責任は免れられないでしょう。 しかしながら、会社も運転を主業務としているならば 事故で車を壊すことは想定できます・しなくてはならないので 相談者さんの責任はそれ程重くはないです。 車の修理費負担に関しては、 判例もあり、現在では損害金の25%が従業員に 負担させることができる目安の一つとなっています。 そこからどの程度過失があったのか等を考慮して 0~30%の範囲で賠償をする事になるのではないかと思います。 また会社との雇用契約が少し怪しいですね。 詳しくはわかりませんが、会社に疑わしいところがあるのならば 交渉時にそこを突いても良いかも知れません。
お礼
責任は免れないにしても正直雇用時点で契約内容に疑わしさは感じていました。 最悪時の交渉として雇用内容の不備を指摘せざるおえないと思います。 ご回答有難う御座いました。
お礼
とても詳しい判例で理解できます。正に私の配送品も危険物ですので・・・ 確かに私は「正社員でないにもかかわらず、正社員を装って、取引先の社用車の運転を主たる業務としていた」ので会社にも問題点は多いと思います。 最悪、弁護士に相談する事も思案にいれていますが思慮のある話し合いになると良いと思います。 有難う御座いました。