利息制限法と出資法はどう違うの?
サラ金業者の利率と法規制の意味が、どうもよく分かりません。
日本大手のサラ金業者(武富士、アイフル、プロミス、三洋信販、その他)の貸付利息は利息制限法とかいう法律で、その利率が決まっているはずですよね? 確か18%とか。ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える利率で庶民に融資していますね。この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない事実のはずです。
国会は何故、早急に罰則を制定したりしないのでしょうか? 議題にも上らないのでしょうか?
あと、その利息制限法の規制を超えても出資法という法律規制の枠内なら罰せないと聞きました(確か出資法では40%くらいだったでしょうか)。この出資法って何ですか? 利息制限法も出資法も同様に金銭融資の際の利率を規制する法律ではないのですか? 何故2つの法律があって、何故これらの法律が規制する利率に差があるのですか? 規制の対象とする業者が違うのでしょうか?
いろいろと疑問をぶつけてしまいましたが、ちょっとまとめます。
(1) なぜ罰則規定もない利息制限法などというお粗末な法律しかないのか。
(2) なぜ国会は、社会問題であるサラ金を規制する罰則を早急に制定しないのか。
(3) なぜ利息制限法と出資法という2つの法律があるのか。目的が違うのでしょうか。
(4) なぜ利息制限法と出資法という同じく利率を規制するはずの法律に差があるのか。
以上、思いつくままの素朴な疑問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
hiak123様、こんにちは。ご回答ありがとうございます。 「人をだます」が、キーワードですか。 (2)「0%でも人をだますから法が働く。」については、なるほど。 つまり「共産主義」のことですか。 (1)「100%でも人をだますから法が働く。」 これは・・・つまり、「自由主義」のことか。 >「人をだまさず行えば1銭でも1兆円でもそこに権威が生ずる。」 え、、、なるほど「人をだまさない」のに、幾らも無い、ということですか。 (しかし、そこに「権威」が生じるか???)
補足
・・・「必要な権力」とは? (人権を侵害しないでね)