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出資法について

出資法とは、企業を起こすときに必要になるお金を出すときに適用されるのでしょうか。 出資法は29.2%と高いですが、利息制限法の方が利率が低いのでこちらで借りた方がよいと思うのですがどうでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

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  • Barmin01
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回答No.2

出資法の解釈は違いますね。 利息制限法、出資法共にお金の貸付・融資に関する法律です。 出資法を超えた利息で貸付をすると刑罰の対象にあたるというものです。ようするに、出資法を超えた利率で貸付を行うことを国は禁止しています。 逆に、利息制限法はその利率までなら裁判等で請求が認められる法律と解釈してもらえばいいと思います。 余談ですが、利率に差がありますが、その幅を利用して商売をはじめたのが消費者金融です。例えば現時点での法律であれば、その間の利率にあたる25%で貸付して契約するものです。裁判等で返済を要求する場合は利息制限法の利率に計算をしなおすよう要求されます。 さらに追記ですが、当初は裁判で争いになるまでの支払は出資法での計算を裁判所も認めていました。ただ、世論が金融業者を悪とする考えが浸透したため、現在は契約当初からすべて利息制限法でなければならないといった状況になってきています。それがいわゆる払い過ぎでお金を返してもらえるといわれるものの実態です。契約当初は出資法での利率で契約しても、あとからむりやり利息制限法に変更できるというものです。

qtarou1982
質問者

補足

ご回答有難うございます。 出資法も、利息制限法もどちらもお金を貸す対象は同じという解釈でよろしいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.3

補足に記載があったので追記します。 その解釈で結構です。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>出資法とは、企業を起こすときに必要になるお金を出すときに適用されるのでしょうか。 違います 出資法 (出資金の受入の制限) 第一条  何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 起業の時は、通常株式を発行します。これは払い戻しを想定していません。 株式ならば配当のみなので、稼ぐ起業であれば実質の年利は高くなります(例えば年10%で永遠)。稼げない企業ならば、配当を出せないので年利は低くなりますが、誰も株式を購入してくれません。 起業で資金が必要な場合は、事業計画を銀行にプレゼンして借り入れるか、市町村の商工会に相談してください。でなければ、親戚中に頭を下げてでも借りてください。

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