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貸金業規制法と出資法について

最近多角経営で貸金業を営む事となり、色々と勉強ですが、貸金業規制法の42条2では年109.5%を超える貸付は無効とされるのですが、出資法では29.2%ですが、実際はどちらの金利を適応すれば良いのでしょうか? 殆どの方は29.2%でされていると思われますが、109.5%は違法なのでしょうか? 素人なのでよろしくご教授下さい。

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回答No.1

貸金業規制法の42条の2は、貸金業を営む者が年109.5%を超える利息の定めをした場合には、公序良俗違反の具体的事実の主張・立証をしなくても契約全体が原始的に無効であることを法律上定めた規定です。 他方、年109.5%以下の利息であっても貸金業を営む者が年29.2%以上の利息を定めた場合は出資法違反であり、貸金業を営む者以外の者でも年109.5%を超える利息を定めた場合は出資法違反です。 このような場合を含め、高利の貸付は、公序良俗違反の具体的事実の主張・立証をすることによって、契約無効を主張することは当然に可能です。 つまり、29.2%を境に、立証責任が変わります。 裁判においては、立証責任を負わされた側が、事実上不利な立場になります。

tomopagu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、29.2%を超えれば無効という事でしょうか?

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