- 締切済み
貸金業規制法と出資法について
最近多角経営で貸金業を営む事となり、色々と勉強ですが、貸金業規制法の42条2では年109.5%を超える貸付は無効とされるのですが、出資法では29.2%ですが、実際はどちらの金利を適応すれば良いのでしょうか? 殆どの方は29.2%でされていると思われますが、109.5%は違法なのでしょうか? 素人なのでよろしくご教授下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 いずれにせよ、29.2%を超えれば無効という事でしょうか?