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違法行為による損害賠償の請求について
違法行為を根拠に損害賠償を請求する場合、その違法行為と損害について関係が無いと請求することは不可能なんでしょうか? 例えば、自動車の事故で、飲酒運転の車が横断中の歩行者を轢き殺せば飲酒運転が原因による事故となりますが、飲酒運転の車が赤信号停車中に後続車が追突した場合は、飲酒運転による事故ではなく、後続車の前方不注意と言う形になるはずです。 違反した事実はあったとしても、その違反が損害賠償と繋がりが無い・発展させたという証明ができなければ賠償を求めるのは不可能と言うことでしょうか?
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- hekiyu
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”違法行為を根拠に損害賠償を請求する場合、その違法行為と 損害について関係が無いと請求することは不可能なんでしょうか?” ↑ 損害賠償が出来るためには次の条件を満たす必要があります。 1,損害が発生したこと。 2,違法な行為があったこと。 3,その違法な行為と損害との間に相当因果関係が 認められること。 従って、違法行為と損害との間に因果関係が無ければ 損害賠償の請求は認められません。 ”飲酒運転の車が赤信号停車中に後続車が追突した場合は、 飲酒運転による事故ではなく、後続車の前方不注意と言う形になるはずです。” ↑ 前方不注意で衝突したのですから、その行為は 違法です。 そして、後続車の不法行為と飲酒運転者の損害との 間に因果関係が認められます。 従って、後続車は飲酒運転者の損害を賠償する 責任があります。 飲酒運転は違法ですが、それは道交法などで処罰され るだけで、損害賠償とは関係ありませんk。 ”違反した事実はあったとしても、その違反が損害賠償と 繋がりが無い・発展させたという証明ができなければ 賠償を求めるのは不可能と言うことでしょうか? ” ↑ その通りです。
- swn552
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行った行為と、結果について、原因と結果と言える関係がなければ、行為者は責任を負わない。 例えば、無資格で医療行為を行ったが、当該医療行為とは別の原因で患者が死亡したなら、医師法違反などで責任を問われるのは当然ですが、患者の死の結果に責任はありません。よって損害賠償義務も負いません。
- f272
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民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 飲酒運転の車が赤信号停車中に後続車が追突した場合には,後続車の運転手は過失によって他の車に損害を与えたのだからそれを賠償する義務があります。