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事故における損害賠償請求について
もう10年くらい前の事件らしいんですけど、ある若者が二人の女の子友達と ドライブし、それで、三人で、カラオケに寄ってお酒を飲んで騒いだ後、何を考えてか飲酒運転をして、そして、急な坂道を時速100キロで走って、電信柱に追突し、三人は即死することに・・。 そして、二人の女の子の遺族は無くなった飲酒運転のドライバーを訴えて、損害賠償だったか、慰謝料だったか、とにかく、それぞれ2億円、合わせて4億円の請求をしたらしいのです。そして、もう一人、その運転手に車を貸した友達までもが、 訴えられ、結局、その人は自分の事業を全てたたんで、返済に当てたというのですが・・。 ここで質問ですが、飲酒運転をして事故を起こしたその運転手に一番の責任が あるとは思うのですが、彼の遺族に損害賠償の請求というのは、何だかあんまりだと思います。その人は成人でしたし、今更、彼の両親に監督ふゆきと責めるのは、 どうかと・・・。 まあ、払えといわれれば、払わざるえない状況だと思いますけど、彼に、不仲な親子で、もう親子の縁は切った、と、あちらの遺族への補償を拒否することはできるのでしょうか? それから、どう考えても納得がいかないのが、車を貸した、という理由で同じく補償を求められたということです。車を貸すくらい信用できる相手が、その後に自分の車でどんな事故をしでかすか、なんて、予想できるわけないのですから・・。 もし、僕なら、世間からどれだけ冷たい視線を送られようが、断固として、拒否します。 この場合は、自分には関係、とは言い切れないまでも、損害賠償請求を拒否できる ものなのでしょうか?
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運転者の相続人は誰になるのでしょうね。 その人に子供がいないのであれば、「両親」が相続人になります。 「相続」は正の遺産(金銭不動産その他の財産)の他に、負の遺産(借金その他の債務)も引き継ぎます。 このように考えているのではないでしょうか。 加害者本人ではない「遺族」にまで賠償責任が及ぶのはあんまりという考え方のようですが、被害者の側から見るとどうでしょうか。 加害者本人にしか賠償請求できないということになれば、加害者が死亡した今回の場合誰にも請求できないことになりますよね。 それこそ「あんまり」だとは思いませんか。 但し、両親が「相続放棄」を行った場合には遺産を一切引き継がないことになりますので、財産も負債も引き継がないことになりますね。 「道義的責任」については、当事者がどう考えるかですね。 考えの参考になれば幸いです。
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- Singollo
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車の持主には自動車損害賠償保障法第3条で、運行供用者責任があります(タダ貸しでも、借主との人的関係を通じて貸主の運行支配・運行利益が及んでいるとみなされます) 両親の方には道義的責任しかないと思います