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交通事故の損害賠償請求について

車と歩行者(当方)の事故で、事故証明書には当方が甲になっていました。 こちらも3割程度の過失は認めますが・・・ 一般的には、加害者が甲で被害者が乙とのことですが 損害賠償請求の際、不利になることがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
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回答No.9

交通事故証明書で甲の欄に名前が載るとなると、 質問者さんに著しい過失が存在している可能性が考えられます。 #1さんのお礼にもあります信号無視に該当します。 青の点滅は「止まれ」の意味を表しますので、 著しい過失があったとされそうです。 損害賠償は一般的に双方の過失を相殺した形で金銭で行われますが、 質問者さんに7割以上の過失があると判断されてしまうと、 仮にお怪我をされていた場合に十分な保証が受けられない可能性があります。 自業自得の事故というのは、いくら自賠責保険でも厳しく対応しています。 警察は関与できないところですので、 あとは質問者さんと保険会社との話し合いによって決めなければなりません。 この場合、判例集などが参考になると思います。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 事故相談窓口からは、判例集を元に過失修正含め3割の過失と言われました。 ですが、保険会社からはこちらが6割と言われてしまいました。。。

その他の回答 (8)

  • MoonTears
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回答No.8

刑事記録を閲覧すべきですね。 ところで、歩行者の過失が大だから甲にしたという可能性も絶対ないとは言えないでしょうが、僕はag0045さんの回答に条件付で同意です。すなわち、事故証明書は常に過失の大小により甲乙を決定しているわけでないということです。 事故証明書は建前上、甲乙の区別と過失の大小とは無関係としていますが、実際は、かなり厳格に過失の大小により甲乙を区別しているのが警察実務です。ただし、今回のケースのような車対歩行者の人身事故の場合(つまり車対車の場合でない)、過失の大小ではなくて、怪我をした歩行者を乙に入れるのがふつうです。にもかかわらず、歩行者側を甲にしているのは何か特別の理由があるのか、単なる記載ミスなのか、どちらかでしょう。経験的には、保険番号を間違えたり、生年月日や事故現場を間違えたりということがありました。もちろん、甲乙を逆にしていた例もいくつかありましたね。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 警察はこちらの過失大と思っているのかもしれませんね。 こちらに過失がまるでないとは思っていませんので ある程度は仕方がないのですが・・・ちょっと納得いきません。 でも、間違いであって、不利になることがないのであればいいのですが。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

NO3さんの回答のとおり、事故証明は過失の程度を証明するものではありません。事故証明にはその旨明記されています。 なお、この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません、と いわば、この事故に立ち会った警察官の事故検証、報告、記録を残すために作られたものが、たまたま甲、乙に書き込まれた程度に理解されれば良いと思います。5:5のケースはどうなるの?? 警察官は民事不介入が基本原則です。甲欄にあなたの名前があったとすれば、刑事での行政処分に相手は多少考慮されるかな?程度のことです。 ケガの状況がわかりませんが、自賠責120万限度内に収まるものであれば過失相殺関係なく100%補償されますので、安心されたし。 物損被害については過失相殺されますので、相手車両被害の3割程度は賠償しなければなりません?が、円満示談解決を求めるなら相手次第ですが請求権放棄されるかもしれませんね。 殊更、過失相殺にこだわることもないかもしれませんよ。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに・・・5:5の場合でもどちらかが甲か乙になるんですものね。 そう考えると、少しスッキリしました。

回答No.6

 過失の大小と怪我の有無とは、 基本的には無関係です。 おそらく警察は、 歩行者の方の過失が大きいと判断しているのではないかと思われます。 ( ANo.1さんとANo.4さんの回答の通りです。 専門家と自称する回答にもとんでない間違いがありますので ・ ・ ・ )    事故の状況は不明ですが、 例えば赤信号で横断を開始した場合などは、 当然歩行者の過失の方が大となります。  賠償上不利か有利かという問題ではなく、 当然過失に応じて相互に賠償する義務が生じることでしょう。 既出の回答の通り、 刑事記録で確認する必要がありそうです。  

yo_tsu_ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 判例を見ると、青点滅で横断開始した場合と 赤で横断開始した場合では、過失割合が真逆なので ちょっと納得いきません。 被害者本人は意識不明で正確なことは言えないのですが だったら、向こう(保険会社)の主張も絶対ではないと思っています。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

ちょっとおかしいですね。 通常人身事故では過失の度合とは関係なく、怪我をした方を被害者と云います。 従って、甲(加害者)、乙(被害者)となります。 警察が書き間違えたのかもしれませんね? まあ、どうちらにしても不利な事にはならないでしょう。 気分的には納得できないかも知れませんが・・・

yo_tsu_ba
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 私もそう思っていましたので、気になって質問致しました。 でも、不利になることはないなら安心しました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

事故証明者においては、甲・乙は過失の程度をあらわす物ではないとしています。 しかし、保険会社とすれば甲に記入してある事を持って、過失大としてきます。 警察は青点滅で途中で赤になったのではなく、赤だったと認識しているのではないですか。 貴方も刑事記録を取り寄せて検討すべきと思いますが。 刑事記録は送致した地方検察庁の記録係に行き、手続きをします。 本人が無理ならご家族が行って下さい。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 刑事記録で警察がどう判断したかが判るということですね? それで納得がいかなくてもそのままなのでしょうか。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

全く気にする必要はありません。 そもそも警察には、過失割合を判断したり決定する権限は法律上ありません。 法律上で過失割合を判断したり決定したりする事の出来ない機関が甲乙に対して順番を過失割合で決めているものであり、その順番で記載したのであれば、問題になります。 過失割合を判断したり決定できる公的機関は、裁判所以外には無いのです。 警察はこの部分に付いては中立で無ければなず、事故煮関しては記録を残すだけの機関でしか無いのですよ。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 今やるべきことは何かとか、どこから手をつければいいのかとか とにかく判らないことばかりで、混乱しているのですが 少し安心しました。

  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.2

No.1のn_kamyiさんの言うとおり、車対人で人が甲になるのは、歩道橋から飛び降り自殺して、その下を走行中の車の屋根に偶然ぶつかったとかの、よっぽどの事です。いや、このケースでも車が甲かも知れません。 基本に弱者救済という理念があるので車は立場上、人には勝てない仕組みになっています。 気をつけて運転するしかないですね。それだけ車の運転は責任が大きいって事です。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 だとしたら、こちらは当然「乙」のはずなのですが・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

車と歩行者の事故で、歩行者が(甲)ということは、かなり歩行者に過失があると警察が判断していることになります。 賠償請求に当たっては、保険会社は刑事記録を取り寄せるでしょうから、かなり歩行者に過失がある形での刑事記録になっていると思います。3割というのがどのような見解なのかわかりませんが、通常は歩行者の過失が3割と判断されるような事故では(甲)は車側になります。

yo_tsu_ba
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 そうなんですね・・・警察もこちらに過失大と思っているのですね・・・。 こちらが赤信号だったというのと、青点滅で途中で赤になったのとでは 過失割合が変わってきますよね。 本人の意識が戻らないので何とも言えませんが・・・。