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損害賠償請求について質問いたします。
損害賠償請求について質問いたします。 たとえば、公害とか近所迷惑といったケースを例として考えると、 隣の人のステレオの音がうるさいから(迷惑をこうむったので)、損害賠償をしろ。 といったケースでは、まず、騒音を出すことの違法性を追求して、それが違法だと認められて初めて 損害賠償請求ができるんですか?
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損害賠償請求に根拠など要りません あなたが賠償請求をしたいと思えばそれでOK! 向かいのおばさんの顔が気に入らない おかげで胸くそが悪くなり 気持ちのやりどころがなく そのせいでガラスを割ってしまった! 原因はおばさんの顔だ! だから賠償しろ! というのでもぜんぜんOKです 要するにこじつけでもなんでもいいのです が、 しかし それを認められるかというのは別なハナシです また、違法性と賠償を認めるかどうかというのも別なハナシです 裁判官が判断する材料の1つに過ぎません ただ、違法性があるかないかで判断する結果が違うことはあるでしょう
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- yamato1208
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回答No.3
損害賠償は、「実質損害」が発生した場合にのみ請求ができます。 相談者さんの設定では、「慰謝料請求」になります。 この場合は、音量・時間が問題になりますから、測定をして「基準」を超えているかの確認が必要になります。 ただ、いきなり「訴訟」をしても慰謝料の発生が認められるとはいえません。 その前に音量を下げるように「要求」をしている等の実績が必要になります。 ただ、違法性を証明するのは「相談者さん」の責任になります。
- hoshiwakieta
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回答No.2
訴訟理由と理由が相当と判断される事とは別なので最後は社会通念上許される範囲を逸脱しているという証拠になると思います。 これは理由とともに損害賠償額にも係ってきます。