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違法行為での自動車保険の適用

スピード違反や飲酒運転などの違法行為が原因で人身事故を起こした場合はでも損害賠償の保険は適用されると聞いたのですが、不正軽油などを使用が原因の人身や対物事故での賠償保険は適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.1

被害者に対する損害賠償などは、基本的にダイジョウブです。 一方、自分自身や同乗者のケガや自分の車などの自分側の被害は、補償されません。 保険は、被害者救済が主目的です。 いっけん正義に反するようにも思えますが、 被害者は、加害者が飲酒運転や違法改造車であるかどうか分かりませんし、スピード違反などの違法行為はないと信用しているわけです。 もちろん、日常的に違法行為が横行している実態もあり、自己防衛意識必要です。 それでも、順法を前提に社会生活は成り立つと言うべきですね。 このような観点から、保険運用されています。

その他の回答 (2)

  • usihi
  • ベストアンサー率26% (39/146)
回答No.3

不正軽油を使用しての人身や対物事故ですか・・・。 不正軽油と言う事は、税金のかかっていない灯油に添加剤をまぜて使用していると言うことですね・・。 これが原因により人身事故になるケースが、どんな状況下で起こるのか想像がつきませんが、保険はおりますよ。 なお、事故での罰則以外に脱税としての刑事責任を問われます。 事故で不正軽油が発覚すれば、逮捕され数日間の留置所生活でしょうね。 オークションでも添加剤は簡単に手に入りますが、燃料抜き取り検問もしばしば行われていますし、トラック以外の普通車(ディーゼル)でも検問の対象になっていますので、不正行為はやめた方がいいですね。 なお、脱税が発覚すれば50万円以上の罰金は確実ですし・・・

  • mkb93
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

大昔に酒酔い運転か何かで死亡事故を起こした際に、保険会社は保険金の支払いを拒んで裁判になったことがりました。結局、保険というものは事故を起こした者を救済するのではなく、あくまで「被害者救済を目的とする」という解釈を採用して保険会社が負けました。この判決以降、運転した本人の悪態にかかわらず、相手側被害者に対しては支払われるようになりました。但し、事故を起こした本人が負傷した場合の傷害保険は拒否されることがあります。

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