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不法行為に基づく損害賠償請求について

こんにちは。 お尋ねしたいことがあります。 未公開株の詐欺にあった場合、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになりますが、 その場合、損害項目はどのようになりますか? (1)経済的損害、(2)慰謝料、(3)弁護士費用 でいいのでしょうか? 2回振り込んだ場合、損害は別個に考えてやる、でよろしいのでしょうか? ご存じの方、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

不法行為に基づく損害賠償請求のときには、弁護士費用も損害のひとつとして請求できる、というのが確立した判例です。 もっとも、弁護士費用として実際に払った実費が損害として認められるわけではなく、裁判所が、事件の難易度に応じて、適当と思われる金額を認定します。通常は、実際に支払った額よりも少ない額しか認められません。 参考:最判昭和22・2・27 「相手方の故意または過失によって自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴えを提起することを余儀なくされた場合において・・・訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」 2回振り込んだのであればそれぞれについて請求でいいと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

法律で認められるのは、経済的損害(実損額)と慰謝料のみです。弁護士費用は自己負担になります。 請求するだけなら自由ですが、実損と慰謝料以外は相手は応じず、裁判でも認められないと思われます。 振り込んだ回数は関係ないので、損害額をまとめても良いです。万が一、相手が請求に応じた場合、2度目の請求にも応じるとは限らないので、普通はまとめて計算します。(2回振り込んでも慰謝料は2倍にはならないです) 余談ですが、組織的な犯罪ならば、何の期待もしない方が良いです。相手から回答は返ってきませんし、裁判で認められても差し押さえる財産がなければ意味がありません。既に国外などに財産を移送して隠しています。仮に財産があったとしても、被害者が多くいる場合には被害額によって割合を決め分割するので、被害額の数%~20%程度返ってくれば御の字というのが現実です。

momotarosansan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時期が違う振込の場合、遅延損害金との関係で、2回に分けて考えると、より早い振込みについて 遅延損害金を多く取れるのでいいと思うのですが、どうかと自分では思ってしまいます。。。 ご丁寧に、ありがとうございました。