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住宅資金非課税限度額について

直径尊属から贈与を受けた前記限度額が大手不動産会社と税務署の言うことが違います。 三井系大手不動産: 耐震等級2以上の新築住宅なので1000万円。 税務署:省エネ対策等級4および耐震等級2以上の新築住宅が1000万円。耐震等級2以上だけであれば500万円となる。 どちらが正しいのでしょうか。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.1です。 >さらに、本件に関する法律そのものの文書を教えていただければ、ありがたいのですが。 租税特別措置法(抜粋) (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第七十条の2 六  住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築若しくは取得をした住宅用の家屋又は住宅取得等資金を充てて増改築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。 イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋「又は」地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者が最初に前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 平成二十四年 千五百万円 (2) 平成二十五年 千二百万円 (3) 平成二十六年 千万円 です。

その他の回答 (5)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.6

No.3です。 租税特別措置法で「地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの」とは、租税特別措置法施行令の次の条文です。 第四十条の四の二 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 租税特別措置法施行令 2  法第七十条の二第二項第三号 に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章 及び第五章の四 の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同号 に規定する住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、同項第二号 に規定する住宅用家屋が建築された日からその取得の日までの期間が二十年(当該住宅用家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該住宅用家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとする。 次に、建築基準法施行令は分かりづらいのですが、耐震等級そのものの説明はこちらにあります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/070628pamphlet-new-guide.pdf

samuraigoo
質問者

補足

施行令まで教えていただきありがとうございました。 耐震等級2とは数百年に1回起きるていどの地震でも倒壊しないこと、とありました。これは震度いくらにあたるのでしょうね。また調べてみます。 とにかくありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 下記サイトがわかりやすいでしょう。 http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf

samuraigoo
質問者

補足

的確な回答ありがとうございます。 さらに、本件に関する法律そのものの文書を教えていただければ、ありがたいのですが。 私が検討しているのは、新築の耐震等級2の物件です。 よろしくお願いします。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

大手不動産、税務署、それぞれ説明の前提が違うようで、両者間に矛盾はないと思います。 三井系大手不動産: 耐震等級2以上の新築住宅なので1000万円。→正しい 税務署:省エネ対策等級4および耐震等級2以上の新築住宅が1000万円。→正しい 耐震等級2以上だけであれば500万円となる。→正しい(理由 原則として新築が前提ですから、「耐震等級2以上だけ」が中古の場合も含むと考えれば、500万円は間違いとはいえません) 大手不動産は新築を前提、税務署は中古の場合を含めて説明している訳です。 ところで、税法条文の読み方について蛇足です。 『省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)』 上記を分かり易く言い換えると 省エネ等基準とは、次のいずれかに該当するものをいう (1)省エネルギー対策等級4相当であること、 (2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること (3)免震建築物であること この3つの内ひとつでもクリアしていれば、省エネ等基準に該当するということです。 これは税法条文の読み方の基本ですが、「又は」は選択的接続詞といわれるものです。 連結する言葉が2個の場合は「A又はB」で、ABのいずれかという意味です。 連結する言葉が3個の場合は「A、B又はC」と最初の接続詞は「、」を用い、2個目の接続詞に「又は」を用います。これはA、B、Cのいずれかという意味です。

samuraigoo
質問者

補足

詳細にご回答ありがとうございます。 税務署(大阪と東京)には「耐震等級2以上の新築住宅」で相談しましたら、500万円と言われました。 もっとも、東京では、3人の方が対応してくれ、3人目のひとが1000万円です、となりました。 この時、初めの2人は「、」の文書に基づき500万円、3人目の方は国税庁HPの「、」の文書は古い文書で「又は」の文書が正しいもので1000万円という説明でした。 前記によると、税務署の方は「、」を「及び」で読んでいることになるのですが。税務署の職員の方は税法条文の読み方の基本を知らないということなのでしょうか? ということで、さらに間違いがないように、本件に関する法文自体を探してみたのですが、探しきれませんでした。 本件に関する法文自体を教えていただければありがたいのですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税金に関しては税務署が正しいと考えるのが常套です。 ---------------------------------------------- (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ---------------------------------------------- この日本語を素直に解釈すれば、「又は」より前の事項は並立、すなわちともに満たす必要があると読めます。 税務署の言うとおりで間違いありません。 ハウスメーカーは、売らんがために適当なことを言うのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

samuraigoo
質問者

補足

(1)「税務署が正しいと考えるのが常套」「ハウスメーカーは、売らんがために適当なことを言う」 のような、主観的なご回答は不適切ではないでしょうか。 税務署の職員の回答が間違えることもあるし、 (この15年の間に、2回間違った回答をもらったことがあります。レベルの低い職員に当たると大変です。このことは税務署だけに限りませんが。) 大手のハウスメーカーが適当なことを言っていれば、そのうち信用をなくし、売れなくなります。 (小さい業者では、悪質な業者もあるかとも思いますが。(これ表現は不適切かな?)) (2) また、「省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること」 の「、」を「および」で読まれていますが、本当にそうなのでしょうか。 No.3さんのご回答では「A、B 又は C」の「、」は「又は」であるといわれています。 法律的な問題ですので、客観的な、的確なご回答をお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

大手不動産会社です。 「省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に係る基準「又は」地震に対する安全性に係る基準に適合する一定の住宅として証明がされたもの」です。 「および」ではありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm

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