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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅資金贈与の非課税について)
住宅資金贈与の非課税について解説します
このQ&Aのポイント
- 住宅資金贈与の非課税についてよくわからない点がある場合、以下の要点をまとめました。
- 建築業者との請負契約が翌年の3月15日までに家が完成しない場合は、どうすれば良いのかが分からないという疑問もあります。
- 申告書は3月15日までに提出する必要がありますが、必要な添付書類(登記簿謄本、住宅性能証明書等)は後から提出できるのか疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
3月15日までに新築に係る工事が完了していない(棟上げまでは完了)場合は、添付書類で間に合わないものについては、後日提出を約する次のような文書を添付することとなっているようです。 建物を遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは遅滞なくその建物の登記事項証明書及び住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄税務署長に提出することを約する書類で、居住の用に供する予定時期の記載のあるもの 書式自由 詳しくは↓ http://www.myhomenozeikin.net/?p=10002318
その他の回答 (1)
- simotani
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回答No.2
棟上げ迄完了なら棟上(上棟式)の写真が添付書類に追加されます。後は申述誓約書等ですね。
お礼
有難うございました。