※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権と混同)
抵当権と混同による物権消滅と処理方法
このQ&Aのポイント
抵当権と混同による物権消滅の条件と処理方法について説明します
抵当権と物権の混同による消滅は、物権の存続を優先する原則です
抵当権が設定された土地の所有者が変わっても、抵当権は消滅しません
AのBに対する債権を確保するため
B所有の土地に抵当権が設定された後
CのBに対する債権を担保するために
その土地に後順位抵当権が設定された場合において
AがBを単独で相続したときは
Aの抵当権は消滅する
答え ○
となっていたのですが
調べてみたところ
混同により物権が消滅することで自分の利益が害されるときも、物権は存続する
という解説もなされていました。
例えば
A所有の土地について、Bが最初に抵当権を設定し、Cが2番目に抵当権を設定した場合において
1番抵当権者BがAから土地を購入したとき(Bは1番抵当権者であり所有権者になる)
原則であれば所有権との混同で消滅する抵当権だが、1番抵当権が消滅するとCが1番抵当権者となってしまうため
Bの抵当権は消滅しない。
とありました。
私のにとっては上記2つの事例が同じように見えてしまい
結論が違ってくるので、混乱しています。
どなたか上記2つの事例の相違点と正しい処理の方法を
ご教示願えませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。