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夫の所得が1000万を超えている場合の配偶者控除

夫の収入が1250万ほどです。そこに昨年は不動産の売却があり500万ほどの収入がありました。 妻のパートのことで質問です。 今年は103万以内で働くつもりで調整をしておりますが、なかなか難しい状態です。 それでも今年は頑張って103万以内に調整しております。 そこで質問なのですが、 税率との関係も教えていただきたくお願いいたします。 103万以内に収めて場合 家計はいくら「得」(的確な表現でないかもしれませんが)をしますか? また103万~130万以内になった場合(妻の収入)いくらくらい(損)をしますか? 実際の数字で教えていただけますと助かります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 質問内容から察するにご存知かとは思いますが、念のため補足です。 ◯nigou3926さんの(今年の)「給与収入」が【103万円】の場合は、ご主人は「配偶者控除」を申告することが可能です。 ◯nigou3926さんの(今年の)「給与収入」が【115万円】【129万円】の場合は、ご主人は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告【できません】。 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。(住民税も控除額が違うだけで要件は同じです。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

nigou3926
質問者

お礼

私の説明が足りないために申し訳ございませんでした。推測の上回答いただき恐縮しております。私が103万に抑えれば夫はすこしでも控除を受けられると思っていればいいのでしょうか。およそ12万程度家計に+になるとおおざっぱに計算してみた次第です。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >…私が103万に抑えれば夫はすこしでも控除を受けられると思っていればいいのでしょうか。 はい、確かに、配偶者(この場合はnigou3926さん)の給与収入が「103万円以下(正確には合計所得金額が38万円以下)」であれば、ご主人は「配偶者控除」により受けられる「所得控除」の額が「38万円(個人住民税は33万円)」増えます。 しかし、前回の回答でも申し上げました通り、「あえて収入を減らすことによる損得」となると「nigou3926さんの収入が103万をいくら超えた場合との比較なのか?」次第で「損得」も変わってきます。 たとえば、nigou3926さんの「年間の合計所得金額」が「38万円を【少しだけ】超えるくらい(の予定)」ならば、「38万円以下になるように【あえて】収入金額を減らす」ということにも経済的合理性があります。 しかし、「もともと38万円を【大きく】超える(ことが確実)」であれば、「あえて収入を【大幅に】減らす」というのは経済的合理性がありません。(つまり、かえって税引き後の収入を減らすことになるということです。) --- このあたりのことは、「理屈」で理解しようとするよりも、実際に試算してみるのが一番です。 「収入が給与収入しかない」のであれば「簡易計算機」でも「試算」には十分ですし、「他にも所得がある」場合でも、「所得金額」さえ分かっていれば「試算」は可能です。 ちなみに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ならば、「所轄(もしくは最寄りの)税務署」に行けば使い方を教えてもらえます。(ただし、「個人住民税」は計算できません。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- なお、「そもそも論」になりますが、「配偶者控除」というのは、「扶養しなければならない(≒生活の面倒をみなければならない)妻や夫のいる納税者」に対する税法上の優遇措置です。 ですから、「あえて収入を減らして(≒生活を苦しくして)優遇措置を受ける」というのは「本末転倒な行為」ということになります。 その「本末転倒な行為」で利益を得るというのは、いわば「税法上の欠陥を利用した【裏ワザ】」と言うことができます。 もちろん、「完璧な制度」など存在しませんので、このような「裏ワザ的な節税方法」は他にも色々ありますが、「その制度に精通している人」でないとうまく利用するのが難しいことも多いです。 とはいえ、「ご質問のケース」は、さほど難しい「裏ワザ(?)」ではありませんので、じっくり試算して比較検討すれば結論は出るはずです。 ***** (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…103万以内に収めて場合 家計はいくら「得」(的確な表現でないかもしれませんが)をしますか? 残念ながら、具体的な比較をするためには、「nigou3926さんの収入が103万をいくら超えた場合との比較か?」「nigou3926さんとご主人が申告できる所得控除の合計額は(それぞれ)いくらか?」の情報が必要となります。 ということで、上記の条件をこちらで【仮定】して、具体例を挙げてみます。 なお、「夫の収入が1250万ほどです。」が、「給与による収入なのか?事業(など)による収入なのか?」で税額はまったく違ってきますので、ここでは「給与による収入」と【仮定】します。 さらに、個人の税金は「1月~12月」の1年間が一区切りになりますので、【昨年の】「不動産の売却収入」は【除外】します。 --- ◯nigou3926さんの(今年の)「給与収入」が【103万円】、なおかつ、nigou3926さんとご主人の所得控除が(それぞれ)「基礎控除のみ」の場合 ・nigou3926さんの(今年の収入に対する)税金:約1万円 ・ご主人の(今年の収入に対する)税金:約256万円   ↓ ・夫婦合わせた税引き後の収入:約1,250万円+103万円-約257万円=【約1,096万円】 --- ◯nigou3926さんの(今年の)「給与収入」が【115万円】、なおかつ、nigou3926さんとご主人の所得控除が(それぞれ)「基礎控除のみ」の場合 ・nigou3926さんの(今年の収入に対する)税金:約3万円 ・ご主人の(今年の収入に対する)税金:約272万円   ↓ ・夫婦合わせた税引き後の収入:約1,250万円+115万円-約275万円=【約1,090万円】 --- ◯nigou3926さんの(今年の)「給与収入」が【129万円】、なおかつ、nigou3926さんとご主人の所得控除が(それぞれ)「基礎控除のみ」の場合 ・nigou3926さんの(今年の収入に対する)税金:約5万円 ・ご主人の(今年の収入に対する)税金:約272万円   ↓ ・夫婦合わせた税引き後の収入:約1,250万円+129万円-約277万円=【約1,102万円】 ※上記の試算は以下の「簡易計算機」を用いました。 ※なお、1万円以下を適宜切り上げ・切り捨てしたざっくりした数字です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」あるいは「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万以内に収めて場合 家計はいくら「得」… はあ? 収入をセーブして得することなどあり得ません。 たとえば、200万稼げるのに 97万も減らしたら、たとえ夫の配偶者控除で少々減税されるとしても 97万もの税金が安くなることはあり得ません。 あなたの理屈では、世の中に 500万、1,000万と稼ぐバリバリのキャリアウーマンは存在しないことになります。 しかも、 >そこに昨年は不動産の売却があり500万ほどの収入がありました… 個人の税金は 1年単位です。 去年のことは今さらどうでもよいです。 >それでも今年は頑張って103万以内に調整しております… ばかげた話。 >夫の収入が1250万ほどです… それが今年の話なら、「所得」は 780万円で、1,000万よりははるかに下。 それで、あなたの “希望”が違わず 105万円弱になったとしても、夫は配偶者控除 38万円が配偶者特別控除 38万円に変わるだけで、夫の所得税・住民税は 1円たりとも増減ありません。 あなたの計画どおり 103万円にセーブすれば、まるまる 2万円近く家計が目減りするのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また103万~130万以内になった場合(妻の収入)いくらくらい(損)をしますか… 損などしません。 もちろん当年の所得税および翌年の住民税が若干発生する可能性はありますが、両方足しても 130 - 103 = 27万円にもなることは絶対に絶対にあり得ません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nigou3926
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 大変参考になりました。

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