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パート中の妻が株で損失。配偶者控除はどうなるでしょう?

宜しくお願いします。 パートで、100万円ほど収入のある妻が、昨年の株式売却損が150万円ほどになりました。株式は、特定口座の源泉徴収ありですが、申告して損失は繰り越したいと思っています。 こういう場合、合計所得はどのように考えるのでしょう。そして、昨年の収入合計ではマイナスでも、配偶者控除は適用されないのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>妻の収入は税込1262000円… だからこれを「所得」に換算すると 1,262,000 - 650,000 = 612,000円 >配偶者特別控除も使えず… 所得が 76万円までは配偶者特別控除がもらえます。

horemii
質問者

お礼

とてもよくわかりました。誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>合計所得はどのように考えるのでしょう… 株の売買は申告分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですから、給与などとは総益通算できません。 マイナスの数字はゼロと見なされるだけです。 >パートで、100万円ほど収入のある妻が… 「ほど」がいくらか分かりませんが、100万ちょうどとして、「所得」は 35万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者控除は適用されないのでしょうか… 35万ならセーフです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

horemii
質問者

お礼

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。 おおざっぱな書き方をしすぎてしまい申し訳ありません。実は、妻の収入は税込1262000円です。この場合、株式譲渡損との通算は認められないわけですから、配偶者特別控除も使えず、配偶者控除はなしということになるのでしょうか。