- ベストアンサー
「高さ15m未満の工作物」の許認可、届出の行為につ
こんにちは、都市計画法、建築基準法について質問です、宜しくお願いします。 市街化調整区域内での「高さ15m未満の工作物」に該当するもの、(例えば電柱見たいのもの) については、建築物に該当しないので何ら許認可、届出の行為は必要ないというのが正しいの でしょうか。 役所に問い合わせれば、分ることですが、事前に自分なりに理解したいと考えています。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確認申請が必要な工作物の一覧表がこちらの中ほどにありますが、 http://www.city.susono.shizuoka.jp/biz/cp/kenchiku.php これによると、電柱は2番目の「RC柱、鉄柱等」に当たると思われるので、高さ15m以下であれば、「工作物の確認申請」は必要ないことになります。 間違えてはいけないのは、「確認申請が必要ない」というのは、「法手続きを簡略化する」のであって、「建築基準法を守らなくてもよい」という意味ではありません。 確認申請が必要ない場合でも、建築基準法にのっとりそれぞれの工作物の応じた安全対策をしなければ、「建築基準法違反」になります。
その他の回答 (1)
- masa2211
- ベストアンサー率43% (178/411)
たとえば、高さ2mを超える擁壁は、市街化調整区域内であるか否かにかかわらず、 建築確認申請が必要。つまり、事前協議のために届出が必要。 詳しくは、建築基準法第88条。 また、市街化調整区域内(要するに、畑)で太陽光発電を行う場合、パネル自体は建築物に該当しないので 届出の必要はありませんが、敷地造成を行うと開発行為となる場合があるので 敷地造成の届出が必要(の場合がある)。また、太陽光発電のための電気設備 は、運が悪い(=許可者の匙加減で)とひっかかるので、役所に確認するのが 無難です。 よって、 ・何ら許認可、届出の行為は必要ない というのは、大いに甘いということです。
お礼
foomufoomuさん、回答有難うございました。