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市街地調整区域での宿泊施設営業について
市街地調整区域かつ第5種風致地区に指定されている場所にあるワンルームマンションの一部を改装したテナント物件で、簡易宿泊施設を開業したいと考えております。 市役所でそのマンション物件の建築計画概要書を確認したところ、主要用途が「店舗付き共同住宅」とされていました。 当該部分が100平米未満の場合、用途変更の確認申請は不要であると建築基準法87条で確認したのですが、上記のような特殊な条件(市街地調整区域かつ第5種風致地区に指定されている場所)で、その主要用途が「「店舗付き共同住宅」」とされている物件での簡易宿泊施設開業は可能でしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.2
調整区域の建築は 都道府県ごとに基準が違います。 http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=4765407 p2の下段。 と言うことで 確認は市町村です。 概要書を閲覧したとこで とりあえず聞きましょう。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1
役所で確認したほうがいいと思います。 都市計画法違反だと思います。
質問者
お礼
回答いただいたとおり再度役所に行ってみようとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
回答いただいたとおり再度役所に行ってみようとおもいます。 ありがとうございました。