- ベストアンサー
固定資産税?(><)?
この度新しく購入したマンションの固定資産税の中に 都市計画税と言う項目が有りますが、以前住んでいた所(田舎で調整区域)にはこうした税金は有りませんでした。 この都市計画税はどういう地域で該当になりますか。 市街化区域とか、工場地帯とか商業地域等々でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
都市計画税は地方税法第702条で、 「市町村は、都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法 に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条 の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項 に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項 に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち市街化調整区域(同項 に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。)において同法第三十四条第十号 イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法 に基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。」 と規定されています。 平たくいうと、都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために課税されます。 市街化区域や市街化調整区域等の線引きのある自治体や、そういう線引きをせず、都市計画事業の受益が及ぶ区域すべてあるいは一部を課税区域としている自治体もあります。 また、都市計画税の課税の有無やその税率等は、都市計画事業等の実態に応じて、市町村の自主的判断に委ねられているため、どの区域が課税区域の対象となっているかは、ご質問者さんのお住まいの自治体の条例が分からないと正確な判断はできないです。
その他の回答 (1)
- hyde19
- ベストアンサー率29% (196/661)
都市計画税は市町村によって違っています。 私の住んでいる地域や近隣の市町村では徴収していません。
お礼
回答有り難う御座いました
お礼
詳しい内容でよく分かりました、我が市(堺市ですが)市街化では該当の様です。