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試用期間中の解雇について

知ってる方、助けて下さい。 事務未経験で今の会社に入り、ミスをゼロにすることを求められて試用期限1ヶ月働きました。 しかし、力及ばす会社より試用期間を過ぎて雇用の打ち切りを言われました。 その時に会社を辞めるか、もしくは店舗で販売員として働くか選んで欲しいと言われて 事務の仕事をもう少し頑張りたいので会社を辞めることを選びました。 後日、退社理由について伺ったら「一身上の都合」になると言われました。 会社の言い分が「店舗の販売員になることを断っているため」だと言われたのですが、 会社から「事務員としては働かせられない」と言われているのに、 この場合「会社都合による解雇」にならないのでしょうか? ご意見お聞かせ下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.4

事務で採用したが使い物にならない為、会社側は販売員としての仕事も考えて下さって、質問者様に「販売員」or「退職」の選択をさせた結果、質問者様は退職を選択されたのですよね。 100%自己都合退職です。 何を根拠に会社都合による解雇になるとお考えでしょうか?

  • doorakanai
  • ベストアンサー率27% (758/2746)
回答No.3

書かれているのは退職勧奨で、違法ではありません。 社内で職種を変更する権利は会社にありますし、よくあることです。 業務命令に従えない場合は、交渉決裂したということです。 会社都合退職にはなりません。 ですが、私はセクハラパワハラで自己都合で退職後、 ハロワで愚痴ったら会社都合退職に替えられました。 >未経験で今の会社に入り、ミスをゼロにすることを求められて この部分があまりにも理不尽だった場合、後で替えるのが可能かも知れません。

回答No.2

試用期間中で1ヶ月では会社都合でも自己都合でも雇用保険は関係ないのだから同じ事ですね。 解雇予告手当がほしいのかもしれないけど試用期間中では出す義務もありませんから。 会社都合にしたところで「業務能力無しでの試用期間中の解雇」ですから自己都合より履歴に傷が付くだけですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

最初の契約が、事務に限定されているならば、販売職をしなければならない義務は無いので、引き続き事務を希望します。 会社としては、事務は続けられないので解雇(会社都合)としかできなくなります。理屈上は。 あなた自らやめると言ってはいけません。解雇なら異議を申し立てないという程度。

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