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副業について会社にばれずに副業する方法と税金について分かりやすく説明してください
- 副業をする際に会社にばれずにするためには、住民税を特別徴収から普通徴収にすることが重要です。また、アルバイトは銀行振り込みがおすすめです。
- 会社に知られる原因としては、住民税のほかに確定申告や所得税・源泉徴収などの税金があります。これらの税金の種類や役割について分かりやすく説明します。
- 副業をする際には、会社に知られる原因となる税金について理解する必要があります。特に住民税の徴収方法や確定申告、所得税・源泉徴収などについての知識が重要です。
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えーっと。一応私の実体験も含めて、説明しておきます。ちなみに確定申告のシステムは、微細な点が変わってはいるものの、私がしていた当時とはほとんど変わっていません。 正社員1年目から某スーパーにて土日だけほぼ8時間勤務。月平均5万円程度あったかと記憶しています。よって年収+60万円。これは確定申告の範疇に入ります。 もちろん、ばれないように「普通徴収にする」を選択。これは確定申告時に選べます。この際は、当然プラス収支ですので、税金を後で支払った記憶があります。※20年近く前の話でした… 要するに、二つのところから給料をもらっているならば確定申告して修正することは一種義務なのです(納税は義務ですからね)。この際、修正するのは所得税絡みであり、これに連動して、住んでいる(住民登録している)住民税が決まってきます。 ところが、修正申告に当たる確定申告は、「申告者個人の事由に伴う申告」であるために、それがあったかなかったかなどを税務署が勤務先に連絡するということはあり得ません。 つまり「申告したからばれる」はありません。私も3年余り正社員してましたが、結果はばれてません。 ところが、ばれる可能性というのはあるものです。私の場合、顔バレする職業(スーパーの店員)でしたが、従業員たちの生活圏と違う場所で勤務したこと/朝から夕方までだったので、タイミング的に顔を合わせることがなかったなど好条件が重なったためにばれなかったと思います。 おそらくダブルワークで手っ取り早いコンビニか、ファストフードなどを選ばれてのことだと思いますが、この場合は「顔バレ」しているので、注意が必要です。私がしたようにほかの社員が行きそうにもない場所で働くなど、工夫はどうしても必要になります。スーパーなら、例えば後方の作業で、極力客と顔を合わせない場所を希望してみるとか、とにかく素性を明かさないようにするのがベストです。 後、正業の方で「突然電話がかかってきて出て来いといわれる」部署で勤めていないことも重要です。出てこれない理由をそのたびごとに考えないといけないわけで、怪しまれること間違いありません。 また、激しいバイトもお勧めしません。バイトをし始めた結果体を壊したなんて、シャレにもなりません。もちろん、休みがちになるといったマイナス要因もあり得るということです。 いずれにしても、確定申告は、来年の2月に「去年一年間の所得の精算をしますよ」という時期だけの話であり、それまでは、ばれないように仕事を、バイトを続ければいいだけのことです。今から「バレないかな」とびくびくしているようなら、初めからやらない方がましですよ^^
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- ma-fuji
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>会社にばれずに、副業するにはどの用にしたよろしいでしょうか? 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、「所得税の確定申告」をしてその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、確定申告した内容が会社に通知されることはありません。 >ちなみにアルバイトは銀行振り込みです。 それは関係ありません。 >そのほかにしないと会社に知られる原因は何がありますか? 飲食や物販などの店員で働く場合は、顔を見られる可能性があるでしょう。 あと、会社の同僚にバイトしていることを”ポロっと”言ってしまう。
>会社にばれずに、副業するにはどの用にしたよろしいでしょうか? 残念ながら「絶対バレない方法」は【ありません】。 たとえば、 ・「上司・同僚・部下に見られる、知られる」ことでバレます。 ・「上司・同僚・部下の【家族・知人】」経由でバレることもあります。 ・「副業の顔見知りが入社してくる」こともあります。 もっとも、「人と一切関わらない」「関わっても自分だとは分からない」という仕事であればそういう心配はありません。 >…1つ会社に知られる原因が住民税で会社に知られることが分かりました。 >…確定申告や所得税・源泉徴収など色々な税金の種類があり何がどのような税金なのかよく分かりません。 たしかに、「個人住民税の【特別徴収】の仕組み」が原因の【1つ】であることは確かです。 --- なお、「働いて得たお金にかかる税金」は、原則として「国税の所得税」と「地方税の個人住民税」の【2種類だけ】です。 そして、「確定申告」「源泉徴収」は「所得税の制度の手続きの名称」であって「税金の種類」ではありません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『[PDF]市・県民税特別徴収の手引|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/618/toku_cho_manual.pdf >会社に知られずにアルバイトをするには、まず住民税を特別徴収から普通徴収にしないといけない… いえ、【税法上の給与所得】にかかる個人住民税は、原則として「給与が一番多い会社がまとめて特別徴収する」ルールになっています。 そして、「個人住民税の特別徴収」は、「会社(事業主)の【義務】」ですから従業員の都合で勝手に変更することはできません。 --- 【ただし】、「税法上の給与所得【以外の】所得」であれば、その所得にかかる分の個人住民税だけを(市町村に)「普通徴収」にしてもらうことができます。 【また】、【市町村によっては】「一番多い給与所得【以外の】給与所得」を普通徴収にしてくれることもあります。 詳しくは、以下のブロク記事が参考になります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >アルバイトは銀行振り込みです。 「収入(報酬)の受け取り方」によって「税金の手続き」が変わることはありません。 >そのほかにしないと会社に知られる原因は何がありますか? 最初に申し上げたとおり「人の目・耳・口」への対策です。 また、「副業的に行う仕事の収入」が多くなる場合は、「被用者保険」について考慮が必要なこと【も】あります。 ただし、「業務委託(請負契約など)のバイト」であれば、「被用者(労働者)」ではありませんので「被用者保険」とは無関係です。 (参考) 『職域保険(被用者保険)|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html >今回の質問の中の税金について教えてください… 前述のとおり、「所得税」と「個人住民税」の2種類だけです。 なお、「所得税の仕組みで会社にバレる」ということは普通はありませんので、「個人住民税」について理解すれば事足ります。 --- ちなみに、「源泉徴収」「年末調整」「確定申告」は、すべて「所得税に関する手続き」で、「個人住民税」に直接の関係はありません。 また、1つずつ解説を始めるとそれだけで字数制限にかかってしまいますので、「参考リンク」の紹介のみに留めておきます。 ※なお、「修正申告」は、【確定申告した人=確定申告書を税務署に提出済みの人】が行う「確定申告書の内容の訂正手続き」の一つです。 (参考) 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- ◯「給与所得者」と「確定申告」について 【所得がある人(≒所得税が0円ではない人)】は、「確定申告を行う(≒税務署に確定申告書を提出する)」のが【原則】です。 「会社員やパートタイマーなどの給与所得者(給与所得がある人)」が「確定申告しなくてもよい」ことが【多い】のは、【特別ルール】があるからに過ぎません。 ですから、そのルールから外れる場合は、「税務署に確定申告書を提出する(≒所得税の過不足を精算する)」義務が生じます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「国税庁」の解説は、お世辞にも分かりやすとはいえませんので、「自分の場合がどうなのか分からない」という場合は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に相談して教えてもらってください。 *** ◯「個人住民税」について 「税務署に確定申告書を提出した人」は、市町村に「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 また、「収入は【税法上の給与所得】のみ」、【なおかつ】すべての勤務先から『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が(市町村に)提出されている場合も、(市町村に)「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 詳しくは以下のリンクなどをご参照ください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税の申告のルール」は、条例により市町村ごとに微妙な違いがあります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
確定申告とは役所で手続きをしたら宜しいのでしょうか? また役所に聴いてみたところ普通徴収できないと言われました。 理由は、会社とアルバイトが同じ給料収入だからそうです。 これが、アルバイトではなく不動産収入などだと普通徴収できると返答頂ましたがこの場合はアルバイトで副業をすると 言うこと自体不可能なのでしょうか? お返事よろしくお願いします。