- ベストアンサー
副業について(住民税対策)
以前、同じような質問をここでさせて頂き、 以下対策で問題ない旨回答を頂きました。 ****************************************************** (1)本業の会社は貴方の年末調整(本業の分)をして 給与支払報告書を市町村区に提出し貴方に源泉徴収票を配付。 (2)貴方は副業先から源泉徴収票をもらい(1)の源泉徴収票を 基に確定申告をする。 (3)貴方のお住まいの市役所の住民税を担当する部署に住民税 の徴収方法について確定申告で副業の徴収方法を「普通徴収」 が可能か問い合わせる(多分OKだと思う) 可能であれば確定申告のなかで「住民税に関する事項」があ りますので普通徴収にチェックを入れる。給与所得は普通徴収に チェックが入れられない文言がありますが無視して結構です (税務署は何も言いません) (4)結果副業の住民税の納付書は自宅に送られて本業の会社は わかりません。 (5)本業に勤めていて副業の労働時間が副業の社員の3/4になる とは思えませんので副業では社会保険に加入しません。 ****************************************************** 【質問事項】 ここで、(2)についてですが、副業先でも年末調整をする 場合はありますか?週払いのアルバイトですが、何か 関係ありますか? 源泉徴収票はいつ頃貰えるのでしょうか? 副業先で勝手に住民税が給与から引かれる場合はありますか? その場合はあらかじめ申告しておく必要があるということでしょうか? (住民税は自分で確定申告するので「普通徴収」でお願いしますなど) (3)に関しては、問い合わせた結果「普通徴収」が可能との事でした。 質問が多くて申し訳ありませんが、 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整を行うためには扶養控除等異動申告書の提出などがあり、年末に在職している場合などが対象となります。従って、副業先に本業があり扶養控除等異動申告書などの提出が出来ないこと、年末調整の対象でないことを伝える必要があります。 注意点として、零細企業の事務員はさほど詳しくないため、間違った情報もあります。また、顧問税理士が一括処理するような場合には誤った情報により、年末調整されてしまうこともありますが、合算による申告を行い、不足する税額を納付すれば問題ありません。 源泉徴収票は、年末や年初などが通常です。退職などがあれば随時交付することになります。零細企業の事務員は上記と同じで間違いもありえますし、顧問税理士が一括処理したりするような場合などは、退職時ではなく年末などに交付されるような場合もあるでしょう。また、アルバイトなどを多く雇用するような場合には求めてきた人のみの交付をすることで簡便化する会社もあります。本来はすべての人に交付しなければなりませんがね。 住民税の特別徴収は一箇所からだけでしょう。ただ、副業先が誤った手続きを行えば、本業ではなく副業先に通知が行く可能性もあるでしょう。場合によっては担当窓口である役所側でわからないため、すべてを普通徴収、各勤務先への問い合わせなどを行うかもしれません。 事務員レベルではさほど重要視していない、重要な手続きもあります。 特別徴収の通知を良く見て確認すれば、本業先にバイトがばれる可能性もあると思います。ご注意ください。
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>副業先でも年末調整をする場合はありますか? 副業先に貴方が本業が別にあることを話しておかれなければ有り得ます 貴方が話さない限り他の会社で勤務していることは判りませんから... >源泉徴収票はいつ頃貰えるのでしょうか? 年末もしくは翌年早々または退職後暫くしてから... >副業先で勝手に住民税が給与から引かれる場合はありますか? 無いでしょう 住民税の特別控除は市役所などから明細が来ますのでそれに従って給与から控除します 市役所が2箇所に指示することは無いでしょう >質問が多くて申し訳ありませんが、 貴方がどういう理由で何を心配されているかを書かれた方が回答は簡単になります