• 締切済み

副業

似たような質問も多数あり一通り読ませていただきましたが、分からない点があるためご質問させて頂きます。 私は正社員として働いていますが、(年収220万ほど)今年の4月から副業として飲食店でのアルバイトを始めました。 (就業規約では副業は禁止となっています) 本来は許可を取ってするのが筋だとは思いますが・・・副業での収入は月4万ほどです。 住民税などで本業にバレてしまうことが多いようですが、 (1)本業では確定申告・年末調整とも会社でしてもらっています。 (2)バイトの方はどうなるのか分かりません。  扶養控除の用紙は提出していません。名簿には私以外のバイトの子たちは  “甲”となっていて、私は“乙”となっています。副業であることを意味していますか? (3)副業の支給明細には、所得税のみ少し引かれています。(支給額3万ほどで所得税千円ほど) (4)本業に副業がバレにくくする方法として、確定申告時に住民税を“普通徴収”にするとのことですが、 この意味がいまいちわかりません。。すみませんが教えて頂ければ有り難いです。 これは副業の確定申告を自分でし、その際役所に提出する用紙か何かでその欄にチェックをするということでしょうか? 本業も自分で確定申告をしなければ意味がないということでしょうか?? 副業の年調・確定申告も副業の会社がすることになっていたら、どうにもならないのでしょうか? (5)確定申告は支給明細があればいいのでしょうか?  自分でされている方は、どのタイミング(時期等)でされるのでしょうか? 確定申告など自分でしたこともなく、法律や税金などの知識もほとんどないため、 当たり前のことを聞いてるかもしれないですが。。わかりやすく教えていただければと思います。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • okchanko
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.6

たしか20万を超えなければ大丈夫だと思います。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。 >確定申告を税務署にしたあとに、役所で住民税の納付を併徴にしてもらえるか交渉をする。という解釈でいいでしょうか? ・そういうことです。  確定申告の申告用紙は3部複写になっています。1部は提出者の控え,1部は税務署用,そしてもう1部は住民税の計算用です。 ・確定申告の時期が終わる3月中旬以降に,市町村は確定申告で申告された所得を把握するために,確定申告書の住民税用の書類を入手して,本業の給与支払報告書と合計して住民税の課税の元になる収入を把握します。 ・ですから,タイミングとしては市町村が確定申告書の住民税用の書類を入手したのを見計らって,行かれたほうが良いと思います(4月上旬ぐらいでしょうか…)。  もしくは,確定申告書の控えを持参されて相談されても良いかもしれません。 >役所とは、市役所・区役所どちらでもいいのでしょうか? ・区役所があると言うことは,政令指定都市にお住まいのようですが,お住まいの市によって事務のやり方がバラバラですので,何ともいえないです。  ちなみに,私のところは「特別徴収」は市役所(本庁),「普通徴収」は区役所でやっています。市によっては,税務事務所を設けているところもあります。 >税務署は管轄地域のところでするものですよね? ・税務署は,お住まいの市区町村を管轄している税務署です。

nosa0912
質問者

お礼

ありがとうございます。 役所や税務署などもほとんど行くことがなかったので、分からないことはまだまだ ありそうですが、教えていただいた事を元に調べてみます。 最後まで親切・丁寧に教えてくださりありがとうございました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>交渉をする場合、これは確定申告をするときに話してみるということですよね? そうですね、確定申告の少し前あたりに役所へ行って担当の方と話をしてみる方が良いでしょう。 >事前に(例えば今の時期に)行って聞いてみることもできるのでしょうか? やっても良いでしょうが、実際の確定申告の時期までに間があると役所の担当者が配置転換になっていたりすることもありますので、そのあたりきちんと申し送りしてくれるかどうかですね。 それから役所へ行くと最初は出来ないといいながら、途中からできると言い出してやり方を説明する(しかも最初に出来ないといったことはなかったかのように)ようないい加減でデタラメな職員も居りますが、そういういい加減でデタラメな職員は信用できません。 そういういい加減でデタラメな職員を信用してしまうと、質問者の方は大きな不利益を被ることになります。 初めから終始一貫して、出来るならできる、出来ないなら出来ないという誠実な職員の方と話をしてください。

nosa0912
質問者

お礼

具体的な補足をありがとうございます。 担当してもらえる方にもよるとは運のような気もしますが、何とかきっちりと対応して頂けるように頑張ってみます。 分けて納付の処理ができるかどうかだけ、事前に確認してみます。 ご丁寧な回答に感謝します。本当にありがとうございました。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  補足でのご質問ですが, >副業のバイトは8月いっぱいで辞めることとなったのですが、その場合の源泉徴収票とゆうのはどのようにして手に出来るものなのでしょうか? ・そのアルバイト先に,最後の給与が支払われて以降に請求してください。   ・大抵の方は,確定申告時に請求されます。早くもらっておくと亡くすかもしれませんので。アルバイト先(給与支払い者)は,何枚でも発行する義務はありますので,亡くしても困ることはないですが…。  ついでに, >こうなると会社に事情を説明してみるか、ご回答者様が言って下さったように役所に直接交渉をしてみます。 ・住民税の計算を電算化している市町村の場合は,分離してくれないと思いますが(技術的にできないことがありますので),そうでない場合はしてくれるところもあります。  ちなみに,「普通徴収」と「特別徴収」に分けて納税することを,「併徴」と言います。ですから,役所で「給与所得ですが,併徴にしてもらえないでしょうか?」と聞いてみてください。 >交渉をする場合、これは確定申告をするときに話してみるということですよね? ・いえ,確定申告は税務署に対してする所得税の申告です。  住民税の納付の仕方の交渉先は,nosa0912さんの住民税を賦課する,nosa0912さんのお住まいの市町村の住民税担当部署です。 >事前に(例えば今の時期に)行って聞いてみることもできるのでしょうか? ・お住まいの市町村が,そもそもシステムとして「併徴」ができるかどうかは,今聞かれてもいいと思います。  具体的な話は,来年の確定申告後にされればよいと思います。

nosa0912
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票は最後の給料が払われて以降確定申告するまでの間に請求します。 併徴と言えば分かって頂けるようですね。覚えておきます。 確定申告を税務署にしたあとに、役所で住民税の納付を併徴にしてもらえるか交渉をする。という解釈でいいでしょうか? 役所とは、市役所・区役所どちらでもいいのでしょうか? 税務署は管轄地域のところでするものですよね?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1)本業では確定申告・年末調整とも会社でしてもらっています。 会社でと言うなら確定申告ではないでしょう、年末調整ですね。 >(2)バイトの方はどうなるのか分かりません。  扶養控除の用紙は提出していません。名簿には私以外のバイトの子たちは  “甲”となっていて、私は“乙”となっています。副業であることを意味していますか? 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は同時には1ヶ所しか提出できません、そして提出させれたところだけが年末調整をします、またそこだけが甲欄で源泉徴収をやり他は乙欄で源泉徴収をやります。 もし複数のところへ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出せば、複数のところで年末調整が行われて、複数のところで控除がされてしまいます。 つまり控除がダブルと言うことです、あくまでも全ての収入を合計したものから控除は1回しかされません。 ですからその処理でよいと思います。 >(3)副業の支給明細には、所得税のみ少し引かれています。(支給額3万ほどで所得税千円ほど) 当然副業であれば所得税のみとなります。 >(4)本業に副業がバレにくくする方法として、確定申告時に住民税を“普通徴収”にするとのことですが、 この意味がいまいちわかりません。。すみませんが教えて頂ければ有り難いです。 これは副業の確定申告を自分でし、その際役所に提出する用紙か何かでその欄にチェックをするということでしょうか? 本業も自分で確定申告をしなければ意味がないということでしょうか?? 副業の年調・確定申告も副業の会社がすることになっていたら、どうにもならないのでしょうか? 確定申告をするときは本業と副業の合計の金額です。 この書類が市区町村の役所に回って、住民税が計算され通常はその金額が、本業の会社に通知されます。 つまり本業と副業の合計の住民税が、本業の会社に通知されるのですが、このとき給与所得以外住民税については、確定申告書で指定すれば普通徴収で別納できるということです。 ただし給与所得ではその指定は出来ないということです。 >(5)確定申告は支給明細があればいいのでしょうか?  自分でされている方は、どのタイミング(時期等)でされるのでしょうか? 確定申告をする為には源泉徴収票が必要です、当然本業と副業の両方です。 また確定申告をするのは年明け早々です、その時期に前年の確定申告をします。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search=' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。

nosa0912
質問者

お礼

分かり易い説明をありがとうございます。 副業のアルバイトも給与所得のため、特別徴収で本業から天引きは避けられないようですね。 こうなると会社に事情を説明してみるか、ご回答者様が言って下さったように役所に直接交渉をしてみます。 交渉をする場合、これは確定申告をするときに話してみるということですよね?事前に(例えば今の時期に)行って聞いてみることもできるのでしょうか? 度々の質問で申し訳ございません。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。 (1)副業の所得税   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (2)副業は見つかるのか?  アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)  給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。  上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。  ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先  「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。  2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 ◇住民税の通知 ・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。  通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。  税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。  上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。 --------------------------  以上を前提にご質問についてですが, (1)本業では確定申告・年末調整とも会社でしてもらっています。 ・年末調整は勤務先でしますが,確定申告は本人が税務署でしますので,勤務先がすることはできないです。  何かの間違いではないでしょうか? (2)バイトの方はどうなるのか分かりません。  扶養控除の用紙は提出していません。名簿には私以外のバイトの子たちは“甲”となっていて、私は“乙”となっています。副業であることを意味していますか? ・「扶養控除の用紙」(給与所得者の扶養控除等申告書)を提出されない場合は「乙欄」適用になります。  同時に二箇所以上で働かれている場合は,「扶養控除の用紙」は主たる勤務先にしか提出できませんから,副業での勤務先へは提出できません。ですから,「乙欄」適用の方は副業であることが多いです。 ・また,「扶養控除の用紙」を提出されていない場合は,その勤務先では確定申告が受けられません。 (3)副業の支給明細には、所得税のみ少し引かれています。(支給額3万ほどで所得税千円ほど) ・「乙欄」適用の場合は,金額の多少にかかわらず必ず源泉徴収がされます。 (4)本業に副業がバレにくくする方法として、確定申告時に住民税を“普通徴収”にするとのことですが、この意味がいまいちわかりません。。すみませんが教えて頂ければ有り難いです。 ・通常,勤務先で住民税を天引きで納めることを「特別徴収」といいます。  一方,自分で直接金融機関などで納税することを「普通徴収」といいます。 ・つまり,本業と副業の納付方法を分ければ,ばれないのではないかと言うことです。  副業の月収が4万円と言うことは,年額で20万円を超えますので確定申告が必要になりますが,確定申告された収入に対する住民税については「特別徴収」にするか「普通徴収」にするかを選ぶことができます。  ということで,「特別徴収」にしておかれると,本業分の住民税と一緒に徴収(天引き)されるので会社にばれるリスクがあるが,「普通徴収」にされると,会社に通知が行かないのでばれないと言うことです。 ・ただし,この制度を活用(?)するためには,副業が「給与所得」でない必要があります。つまり,普通に給与としてもらわれている副業については,確定申告で「普通徴収」は選べません。  つまり,副業が「報酬」や「一時所得」など,「給与所得」でない必要があります。 >これは副業の確定申告を自分でし、その際役所に提出する用紙か何かでその欄にチェックをするということでしょうか? ・そういうことです。 >本業も自分で確定申告をしなければ意味がないということでしょうか?? ・いえ。本業は年末調整を受けられて,源泉徴収票をもらわれ,それと副業でもらわれる源泉徴収票で,税務署に確定申告することになります。  つまり,年末調整と確定申告の両方をすることになります。 >副業の年調・確定申告も副業の会社がすることになっていたら、どうにもならないのでしょうか? ・同時に二箇所で働かれている場合は,副業分については年末調整ができないです。(確定申告は,前述のとおり会社ではできないです。) (5)確定申告は支給明細があればいいのでしょうか? ・源泉徴収票を交付してもらってください。 >自分でされている方は、どのタイミング(時期等)でされるのでしょうか? ・というか,確定申告は自分でしかできないです。  通常は,2月16日から3月15日の確定申告の時期にします。 -----------------  なお,ご質問では副業がアルバイトと書かれていますので,「給与所得」(勤務先から給与としてもらわれる所得)なのではないでしょうか?  その場合は,本業と副業の収入が合算されて,一緒に「特別徴収」(給与天引き)がされますので,副業だけを分けることはできないです。

nosa0912
質問者

お礼

仕組みから分かりやすく説明をして下さりありがとうございます。 ご回答者様がおっしゃるように副業のアルバイトの収入は給与所得となっています。 なので、特別徴収になってしまいますね。 こうなるとちゃんと会社に理由を話すしかないようなので、検討し直します。 もう一つ教えて頂きたいのですが、副業のバイトは8月いっぱいで辞めることとなったのですが、その場合の源泉徴収票とゆうのはどのようにして手に出来るものなのでしょうか?

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