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資本金の出資者と代表
株式会社か合同会社を設立しようと考えています。 出資額の80%は夫、20%は妻になりますが、妻を代表とすることができるのでしょうか。 金融機関には、女性支援のため、妻の会社なら融資をするといわれています。 (会社の方針は二人が合意しているので、問題ありません。)
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出資額と会社の代表者になれるかは関係有りません。 出資額ゼロでも出資者が認めれば代表者になれます。
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- ben0514
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回答No.2
役員の選任をするのは株主などですが、株主から選ばなければならないともありません。 ですので、出資の割合なども関係ありません。 ただ、金融機関がどのように判断するかは、別問題です。 代表者が女性であればよいのでしょうか? 普通に考えて、実質の権限はあなたが持っているとふつうは考えることでしょうからね。 私の知人が金融機関などに悪い情報があるため、内縁の妻を代表にしていたことがあります。 融資などを受ける際の面談などで、あなたが前面に出れば、奥様が名目上の代表と考えられてしまうことでしょう。 相談ができているようですので、しっかりと相談しましょう。
質問者
お礼
お答えいただきありがとうございました。 日本政策金融公庫の女性支援の枠で融資を受けたいとおもいます。
お礼
お答えいただき、ありがとうございました。すっきりと分かりました。