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資本金について
私1人が株主しとして会社設立の場合、既存口座に資本金を振り込み、残高証明書にて払い込み証明になりますか?以前こちらで、発起人代表者の口座に、資本金同等以上の残高があるだけでは「各発起人が引き受けた出資額を出資したかどうかの確認ができない」ため、振込みの通帳記帳内容で判断するのが実務上の取扱いですから。という回答がありましたが、発起人ひとりの場合でも認められないのでしょうか?
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- maccha_neko
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回答No.3
まぁ、形式的なものですけど、一応自分名義で振り込みなおすという格好ですね。一回引き出してから自分の名前で入れなおしても良いので、一体何やってんだか・・って感じですけど(笑)
noname#46899
回答No.2
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。大変わかりやすいサイトでした。いろいろと参考にさせていただきます。
- Scotty_99
- ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1
はい、あなたの名義でその口座に払い込みしてください。 1円でもあなた名義で振り込みしてください。 ちなみに行政書士に頼んだ方が楽ですし、結局安く上がる場合が あります。安い行政書士を探してみてはいかがでしょうか? 私はインターネットの検索で探し、 印鑑代含め25万くらいのところでやってもらいました。 行政書士手数料10500円、印鑑14000円くらいで ほか登記にかかる費用です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。早速、行政書士さんを捜してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。一応自分名義で振り込みなおすという形態は、本人の意思確認ということもあるのでしょうね。納得いたしました。