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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の競業について)

法人の競業について

このQ&Aのポイント
  • 合同会社の設立により、不動産会社Bとの競業を避けるための方法を検討中です。
  • 太陽光発電を目的とした合同会社を起業し、リフォームと不動産管理を移管することで競業問題を解決したいです。
  • 株式会社にする場合、代表権のない会長に就任することで競業問題を避けることができる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

なかなか回答がつきませんが, リフォーム会社A  質問者が代表取締役で妻が取締役 質問者と妻が50:50出資 不動産会社B  妻が代表取締役で質問者が取締役 質問者と妻が50:50出資 合同会社  質問者が代表社員(?) 妻は出資にも非関与 で,会社法第356条1項1号の問題ですよね? 「株式会社にしたとき」の意味がよくわかりませんが, 合同会社がA社またはB社の目的にある事業をしようとする場合, A社またはB社からすると 「取締役(質問者)が第三者(合同会社)のために 株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」 に当たります。 代表権のない取締役であってもこれに該当します。 また,質問文にある「社員」が従業員という意味であれば, 会社と従業員間の雇用契約に基づく競業避止義務違反になるかもしれません。 なお,株主がA社またはB社が同じ事業を行うことは問題ありません。 (これができないと会社が子会社を作ることができなくなってしまいます)

mihonomatu
質問者

お礼

どとらにしてもこの会社は清算するしかありませんが、金を取り返さないことには清算もできません。ありがとうございました。