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国民生活金融公庫で創業融資(保証人なし・無担保)について
株式会社又は合同会社を設立し、国民生活金融公庫で創業融資(保証人なし・無担保)を利用した場合で、その後もし倒産して返済ができなくなった時には代表者が個人的に返済の義務を持つことになるのでしょうか??
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- kazajizou
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日本政策金融公庫の「新創業融資」は原則、無担保、無保証人となっていますが、この意味は借入れにあたって「第三者の保証人」を求めないということであって、通常、会社代表者は連帯保証人となることを求められます。 ただ、最近ではこの制度の中で一部改正があり、会社代表者が連帯保証人とならなくともよい建て前となりました。 しかし、実際にはこのパターンでいける人というのは、「よほど事業内容が優れている」、「借入金額に対して十分な自己資金がある」、「借入金額自体が相当少ない」などの要件を満たす方のようです。 とくに「自己資金」や「事業計画」、その後の融資額に大きな影響を及ぼすので注意してください。 参考までに自己資金や事業計画についての対策をまとめたURLを残しておきますのでご参考ください。 http://www.shikin.net/gecoshihon%20kangae.html また、最近では、日本政策金融公庫の「新創業融資」よりも、信用保証協会の保証付きの「制度融資」の方が出やすいように思います。 この制度融資の場合には、必ず代表者の連帯保証が必要となるのですが、このことにこだわらないようならば、検討してみてください。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
kokoro35さん おはようございます。 国金からの創業支援資金の場合、保証人なし・無担保で貸す事が前提の融資は存在しません。「担保・保証人についてはお客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」となっています。この「相談させて頂きます」が曲者なんです。余程な低価格の融資でなければ、幾等「保証人なし・無担保」を希望しても希望が通る事は殆ど有りません。最低保証人か担保のどちらかを求められます。担保を出せば倒産時担保での清算でお終い、保証人の場合は倒産後保証人が支払い続けると言う事になります。多くの場合法人では社長(経営者)が保証人になりますから、担保で清算以外は経営者が支払い続ける事になります。 以上何かの参考になれば幸いです。
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
実績、資産も何もない企業だったら確実に代表などに保証人を求められます。 たぶん代表が保証しないと融資はされないでしょう。 よってその融資額分、返済の義務を負います。 よく会社だと出資の範囲といいますが金融機関からの融資の場合 結局は代表などが殆どの場合保証人にならされますので個人事業者と あまり変わらず会社=社長となります。 よって会社が倒産すれば社長は破産というのが一般的ですね
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございます!
- sicco
- ベストアンサー率27% (134/486)
経営者です。 通常、銀行などから融資を受ける時は経営者が保証人になります。 その場合は、会社が返済不能に陥った時、個人が返済することになります。 国民生活金融公庫は利用したことがないのですが、もし保証人なしでいけるのなら、個人的な返済の義務はまぬがれると思います。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます!
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございます。ご参考にさせて頂きます。