- ベストアンサー
転職活動期間1か月で税金6万円?
区役所から届いた税金通知について教えてください。 私は5月上旬に仕事を退職し、6月中旬に別の会社に就職しました。 それで、家に区役所から税金徴収の通知が来ました。 文面を読むと、仕事を退職した場合、給与から天引きできないため、 普通徴収になるとのことらしいのですが、 たった1か月納めなかっただけで、6万円も徴収されるようです。 これは間違いではないですか? しかも、徴収票は3枚つづりで、9月まで、10月まで2月までの期限で、合計18万円…… さらに、新しい会社の給与明細を確認すると、ちゃんと所得税が差し引かれていました。 これはどういうことでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>これは間違いではないですか? >これはどういうことでしょうか? 「区役所から届いた税金通知」は、「国」に納める【所得税】ではなく、「(都)道府県と市(区)町村」に納める【個人住民税】の通知です。 --- 「個人住民税」は、【去年の収入(≒所得)】をもとに6月くらいに税額が決定します。 つまり、届いた通知は「5月上旬に退職した会社」から受け取った【去年の給与】にかかる税金ということです。 ※ちなみに、「5月上旬に退職した会社」は、年の初めに「市(区)町村」に従業員の給与を報告していますので、その報告書をもとに個人住民税が決定されています。 --- なお、「個人住民税」は、【会社が】「従業員の給与から個人住民税を差し引いて市区町村に納めなければならない」ことになっています。 ただし、「5月上旬に退職した会社」と「6月中旬に就職した会社」は【無関係】ですから、「6月中旬に就職した会社」では【来年の6月の給与から】になるのが普通です。 もし、今年から(年度の途中から)「会社に代わりに納めてもらいたい」という場合は、会社の経理担当の部署(担当者)へ相談してください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?|飯田市』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html >新しい会社の給与明細を確認すると、ちゃんと所得税が差し引かれていました。 「給与から差し引かれる所得税」は、去年の給与にかかる税金では【ありません】。 会社は、給与を支払う【都度】、その給与の金額に合わせた【源泉所得税】を差し引いて「国」に納めなけれなければならないことになっています。 つまり、「年明けまで待たずに先払いしている」ことになります。 --- そして、【会社は】、「その年最後に支払う給与」で、(その会社が)1年間に差し引いた源泉所得税の【過不足】を精算しなければなりません。(源泉所得税の年末調整) さらに、「中途入社の従業員」の場合は、「再就職前に働いていた会社の分」も合算して精算できるかどうを確認しなければいけないことになっています。 その確認は、「再就職前に働いていた会社」が発行した『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』を従業員から提出してもらって行うことになっています。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (5)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
住民税って、 会社からの天引き(特別徴収)の場合は、 年額の 1/12 を 毎月 自分で納める(普通徴収)の場合は、 年額の 1/4 を4回で納付 です。
お礼
回答ありがとうございます。 自分で納めてきます
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
>これはどういうことでしょうか? あなたが税金の仕組みを全然わかってない、ということです。 >さらに、新しい会社の給与明細を確認すると、ちゃんと所得税が差し引かれていました。 区役所から届いた税金徴収の通知のどこに、「所得税」何て書かれていましたか? 100%書かれていないと思いますが。 で、税金徴収の通知にかかれていた「xxx税」は給料明細で引かれていましたか? >たった1か月納めなかっただけで、6万円も徴収されるようです。 住民税は昨年の収入に対して納めます。 その通知が6月頃に届きます。 要するに1年分です。 >これは間違いではないですか? あなたに税金の知識が無いので、間違っていると思うだけですよ。 消費税の存在しない国の人が日本にきて買い物をして、 支払額が表示価格に8%分の金額を足した物だったら、 消費税を知らない人は、なんだこれ?信じられない?間違いじゃないのか?って思います。 それと同じ。
お礼
回答ありがとうございます。 これは常識だったんですね…… 税金について、興味なかったので、 まったく知りませんでした。 素直に納付してきます
それ、1ヶ月分じゃないですよ。 普通徴収(徴収票での支払い)は、ふつう年4回で1年分を支払うのです。 特別徴収(給料からの天引き)だと、年12回(毎月)に分けての支払いなので、少なく感じているだけです。 なお、所得税と住民税はまったくの別物です。 新しい会社の給与から所得税が引かれているのは当たり前で、住民税が引かれていなければ徴収票での支払いは間違いなく必要です。 (来年6月になれば、所得税+住民税が毎月引かれることでしょう)
お礼
回答ありがとうございます。 知りませんでした。 給与明細には住民税は記載されてなかったので、 勘違いしてました。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
今年度支払う住民税でしょう。書いてませんか? 今の会社に持っていけば特別徴収にしてくれますよ。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
住民税ではないですか? 住民税だと合計数十万位ですので。
お礼
回答ありがとうございます。 通知に住民税と書かれていました。
お礼
回答ありがとうございます。 これを機にいろいろと税金について勉強してみます