• ベストアンサー

住民税の支払いについて

8月31日付けで退職し、9月1日付けで新しい会社に入社しました。 先日、「特別徴収から普通徴収への切替のお知らせ」というのが 区役所から届きました。 会社を退職したために、残りの税額を直接納付しろとのことなのですが これは払わなければいけないのでしょうか? 新しい会社の給与から天引きされる??と思うのですが・・・。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉新しい会社の給与から天引きされる??と思うのですが・・・。 されません。 あなたが会社に申し出て、会社から市区町村に申し出があればされますが。 今年度の住民税は、前年の所得に対する税です。 前年の所得から税額を計算し、納付を求めます。 ※サラリーマンの所得税は、毎月の給与から、今年の税を仮に天引きする、という形です。 ですから、所得税は、勤め先が計算して税務署に納めますが、住民税は市区町村からの税額通知によって天引きします。 ※市区町村は、毎年6月、その年度の住民税額通知2通を、勤め先に送ります。 1通は勤め先宛で、勤め先はそれによって天引き(特別徴収)します。 もう1通はあなたに渡されるわけです。 市区町村は、1月に勤め先から提出される給与支払い報告書によってあなたの勤め先を確認しています。 ですから、勤め先が変わった場合、市区町村には、(「退職したしたから天引きできません」という前の勤め先からの報告により)退職したことは分かっても、新しい勤め先は分かりません。 だから、あなた本人に通知を送ってきたのです。 あなたの側から申し出て、さらに天引きを勤め先が引き受けてくれないと(今年度については)天引きにはなりません。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>これは払わなければいけないのでしょうか? 支払い自体は当然しなければなりません。 >新しい会社の給与から天引きされる??と思うのですが・・・。 一般的には転職した会社に申し出ればで特別徴収(天引き)への変更は可能です。 ただし 1.支払い期限を過ぎた未納分がある 2.一部の自治体では期の途中での変更を認めないところもあります 3.一部の会社では期の途中での変更を面倒くさがってやってくれないということはあります ということだと特別徴収への変更は無理だと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

給与天引きのことを特別徴収といい、 本人が直接納付することを普通徴収と言います。 住民税は、前年度の収入で決まり、毎年6月から翌年の5月 まで給与より天引きされます。(前年度分を支払っているのです) 今回のように退社されると残金(たぶん10か月分)は普通徴収となります、 一括で支払うか、分納するかは選択できます。 新しい会社は今年度の所得が確定すると、来年の6月から特別徴収により給与天引きになります、 したがって、来年の5月までは給与から住民税が引かれることはありません。 給与から引かれる税金は所得税だけです。 所得税は今年度分を給与から毎月、概算で引き、年末に調整します (年末調整と言います)

関連するQ&A