- ベストアンサー
市民税・県民税の納付方法変更について教えてください。
今年の8月で会社を辞めて、実家に戻ってきました。 以前住んでいた、県・市から納税通知書が、送られてきました。 ========================== あなたの平成16年度分市民税・県民税につきましては、 会社で、毎月給与から天引きする方法(特別徴収)になっておりましたが、退職等の理由により給与天引きすることができなくなりましたので、本人が直接納めて頂く方法(普通徴収)に変更したものです・・・ ========================== 3期、4期で、約9万円位です。 今年の8月までは給与から天引きされていましたので、4万円位なら納得がいくのですが・・・(3期分) 私は、税金については、全くといって良いほど無知です。 素人考えですが、転出届を出した時点で、市民・県民ではなくなると思いますので、そもそも払う必要があるのでしょうか?(払わなかった場合どうなるのでしょうか?) 今は転職活動中で、経済的にもあまり余裕がありません。 納税は、国民の義務なのはわかりますが、税金もまともに 使われていないのが現状のように思います。 また、今住んでいる所に、転入届を出しましたので、就職すれば、給与から天引きになると思いますし・・・ 詳しい方、教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
市からのお知らせに書いて有るとおりです。 住民税は、その年の1月1日現在の居住地の市から課税されます。 途中で住所が変わっても、その年は元の居住地の市に納付することになります。 税額は、前年の所得を基に計算され、サラリーマンの場合は特別徴収という方法で、勤務先の会社に通知が行き、6月から翌年の5月まで毎月の給与から控除されます。 その途中で退職した場合に未納分が有れば、一括して納付するか、普通徴収に切り替えて納付することになります。 普通徴収は、年4回に分けて納付しますが、年の途中で切り替えた場合は、4回とは限らず納付期限によって回数が変わります。 いずれにしても、納付する必要が有り、延滞すると延滞金を取られたり、未納が続くと差押えなどの措置を受けます。 又、新たに就職した場合、勤務先に申し出ればその時点での残額を特別徴収に切り替えることが出来ます。 参考urlもご覧ください。
その他の回答 (2)
住民税は1月1日の住所で支払い先が決まります。 納付書には3期4期を一括で払えとなっているのでしょうか? 一括だとしても、役所に連絡して現在就職活動中であって、払う意思がある事を伝えれば、分割払いなどには応じてくれます。 3ヶ月程度無視しても督促状が来る程度ですが、そこらへんで払っておくのが安全です。
お礼
先日、郵便局から納付しました。 ご回答ありがとうございました。
- simeno
- ベストアンサー率24% (56/227)
引越した場合については詳しくないので申し訳ありませんが 他の件に関しまして。 市民税・県民税については、15年度の給料に対してかかってきます。(計算されています) 8月までの税金は、以前の会社で月ごとに天引きで白羽ってくださっていたことと思います。 それが会社を辞めたことにより、ご自分で支払う形になったのです。 9万円を月割り計算すれば、今まで月ごとに払ってきたものに見合うのでは無いでしょうか? 税金に関しては、前年度の給与に対してかかってきますので 退職する時点で税金の支払いの事を考えてその分は 残しておかなければ大変です。 まずは疑問があれば、以前お住まいの市の税務担当部署に確認されてみてはいかがでしょうか?
お礼
先日郵便局から、納付しました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
先日、郵便局から納付してきました。 ご回答ありがとうございました。