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有給の返還は可能でしょうか

学生です。かなり困っています。 今月役所から税金を払うように通知が来ました。 昨年アルバイトを複数していたのですが、1年間の給与合計が130万円を超えてしまいそうだったので、うち1つを10月で退職しました。その際、有給が貯まっているので消化することを勧められました。給与額が増えてしまうので辞退しようとしたのですが、せっかくだから使いなよというので、一応支払われる額を聞いたうえで、計算上ぎりぎり大丈夫だと判断したので消化しました。ところが、役所からの通知によるとわずか数千円オーバーしているとのことでした。 退職する際、有給は3日分あると聞かされていましたが、実際には4日分振り込まれました。そして、自分の計算も少々違っていたようで消化できる限度は2日分まででした(3日分でも130万をほんのわずかにオーバー)。 こういった場合、一度支払われてしまった給与は返還することはできないでしょうか。勤務時間を改ざんして働いて得た給与を減らすのではなく、退職する際に消化した有給を未消化で退職したことにしたいのですが、会社の経理上、または法律上問題があったりするのでしょうか? もし、会社の裁量(手間暇等)によるものであれば、相談してみようと思っています。 これによってバカにならない額の税金がかかってしまうので、解決策があるといいのですが・・・ 役所の方に相談すると、それができるかどうかについてはその方はわからないと言っていました。 有給を勧められたときもっと強く断っておけばよかったと後悔しています。 ちなみに最後の月の給与明細、源泉徴収票等はもらっていません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

判断が難しいものが多いので客観的な事実を中心に挙げてみます。 長くなりますが、不明な点は補足して下さい。 ○「住民税」について 会社から従業員の住む市区町村へ(年明けに)「給与支払報告書」という書類が送られています。(確定申告していない場合は、役所はこれによりsarasarafeetさんの所得を把握します。) 「給与支払報告書」が複数あればそれを合算して住民税が算定されます。 「給与支払報告書」は(名称は違いますが)「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 今回のケースは、住民税を計算する際に(送られてきた「給与支払報告書」に)「勤労学生控除」の適用があったため住民税でも控除しようとしたが「支払金額」の合計額が130万円を超えていたため「わざわざ」その旨を含めて通知してきたと思われます。(本来は「控除なしで算定しておしまい」にされても文句は言えないものです。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ちなみに、住民税は(給与で)100万円を超えると所得額とは無関係に「均等割(4千円)」がかかります。(自治体によっては93万円or96万5千円) 所得に応じてかかる住民税(所得割)も130万円を超えずともかかります。以下以外に控除がなければ124万円(※所得割は全国一律です。) 給与所得控除+基礎控除+勤労学生控除 =65万円+33万円+26万円 =124万円 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※均等割の非課税枠は93万円に設定されています。 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『勤労学生控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm ○所得税について 「所得税」についても勤労学生控除は「所得の合計が65万円(給与だけなら130万円)を超える場合」は使えないので、精算(確定申告)が必要になります。 しかし、所得税には、「給与収入の合計が130万円程度ならば」申告が不要になる規定も同時に存在します。 それでも(個人的見解としては)「勤務先に勤労学生控除(の利用)を申告しているなら、それ自体が誤りなので申告が必要」と考えられます。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫「2か所以上から給与の支払を受けている人…」を参照 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 所得税については最終的に「税務署」が判断しますので詳細については以下の窓口でご相談下さい。(ここでの回答はあくまで参考意見です。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所) ちなみに、会社で行う「(毎月の)所得税の源泉徴収」は以下の税額表をもとに行われています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「扶養控除等申告書」を提出していると(記載した控除を適用した)「甲」の税額で源泉徴収が行われます。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf』 ≫「この申告書は、2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません。」 ※退職後別の会社に勤務するような場合は別です。 ------------ ○会社の都合(経理処理) 上記内容をご覧になると会社が行うべき(sarasarafeetさんに対する所得税の)税務処理はもう完了してしまっていることがお分かりいただけると思います。(自分の都合で税金を清算するには通常「確定申告」を行います。) 従業員の給与についてだけでなく「会社自身の税金の事務処理(申告)」についても6月にもなれば完了していますので、「去年受け取った給与を返すので税務処理をやり直して下さい。」という依頼がけっこうなハードルの高さであることは容易に想像できると思います。(※第三者が「できない」と断定することは出来ませんので勤務先へご確認下さい。) もちろん、【仮に】会社のミスで給与計算を間違っていたら、今回のように「使えるはずの勤労学生控除が使えない」などの問題が起こりえますので、むしろ【会社側が自主的に】税務処理をやり直さなければならないものではあります。 ちなみに、「自分の税金を安くするために既に受け取った給与を会社に返す」というのは(個人的見解としては)「節税」というより「会社ぐるみの経理操作」→「脱税」に近い印象を受けます。(※前もって勤務時間を調整しておくのは節税と言えます。) もちろん「脱税かどうか」を(税法にもとづいて)判断するのは徴税する自治体や税務署ですし、質問文からは役所側は(少額だから?学生だから?)「問題なし」としているようです。 ○親御さんへの影響 親御さんがsarasarafeetさんを「控除対象扶養親族」としている(扶養控除を使っている)かどうかが分からない場合は確認が必要です 給与収入で103万円(給与所得で38万円)を超えると「控除対象扶養親族」ではなくなります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------- また、税金とは【無関係】ですが、健康保険に影響が出る可能性もあります。 「【国民】健康保険」以外の健康保険で「被扶養者用」の保険証をお使いの場合は【親御さんの会社の】健康保険の規定を確認する必要があります。 【一時的ではない】収入がある場合は「被扶養者用」の健康保険証を返さなくてはいけなりません。 その収入基準は「交通費を含む場合がある」など税金の基準とは全く違います。また、全ての健康保険の基準が同じでもありません。 収入が【一時的】かどうかの判断も健康保険側の規定と裁量で行われます。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(協会けんぽの場合)』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html (健康保険は)税金とは制度自体が違いますから、収入の状況については【自己申告】にまかされています。ですから、どの健康保険でも定期的に被扶養者の収入状況の確認を行なっています。(虚偽の申告が発覚するとさかのぼっての扶養削除となる場合があります。) ※市区町村の「国保」の場合は住民税のデータがあれば所得状況の申告は不要です。また、「被扶養者」の制度もありません。 ---------- 親御さんが会社から「家族手当」のような支給を受けている場合は「所得額が影響するかどうか?」について「別途」会社に確認が必要です。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

130万円だといきなりぱっと言われたので、ああ、健康保険かと思いましたが・・・よくよく考えると。 勤労学生控除を受ける場合、所得税だと給与換算で130万円になりますね。そういえば(勤労学生控除27万円を勘案)。 住民税の課税ラインは自治体によって微妙に違うので、130万円ぴったりになるケースもあるかもしれません(こちらは勤労学生控除が26万)。 (自治体によって住民税がかかる最低ラインは微妙に違うのです) 数万の税金を惜しんで元勤務先に無茶を言って迷惑をかけ、さらに修正申告して還付を受けるとしても・・・とりあえず、払わないと滞納になって延滞金がかかるかもしれませんね。 手間暇=お金だということ、人に仕事をさせるときタダでは動かない(他の仕事を止めて時間を空けないといけない)ということは理解しておいてください。 まずは源泉徴収票をもらって、すべての勤務先での収入を把握しましょう。 源泉徴収で払っていた税金が精算して余れば返って来ますから、住民税の足しにはなるでしょうし。 もし、控除されるものがあれば、課税対象所得自体が・・・(生命保険料とかは考えにくいかな? 学生さんじゃ)。 健康保険の話は、親御さんの社会保険に被扶養者(家族)として入っていて保険証を持っている場合です。もし、国保なら関係ありません(稼いだ分だけ保険料に跳ね返ってくるだけ)。 健康保険は、全国一律ではないのですが・・・協会けんぽなどの例でいけば、年収130万円以内が条件ですが、扶養に入っている期間のどこからどこまでで区切っても年収の基準を超えていたらダメなのはもちろん、月あたりに換算した額のオーバー(108,334円以上)が数ヶ月続いてもダメ(年間で130万円にならなくても)ということになっています。 その場合は、条件から外れた段階で扶養から外れ、他の社保に入るなり国民健康保険に入るなりしなければいけないのですが、後からばれてもさかのぼって扶養から外され、外れるべき時期よりあとに保険証を使って病院にかかっていれば、保険から払われた7割を返せと言われることになります。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

130万円は健康保険の話でしょう。 税金とちがって「1月~12月」と期間を決めての1年ではないし、月割り・日割りで継続して超えたら年単位では130万円を下回ってもアウトになることも。 閑話休題 役所から通知が来たのが「何税」で、あなたが確定申告等をどうしていたのかを書いておかないと、なんとも回答がしづらい内容ですね。 あと、あなたが「勤労学生」にあたるのかどうかも。

sarasarafeet
質問者

補足

すみません、情報がかなり不足していました。 健康保険の話だったのでしょうか?今日役所に行って説明を聞いてきたのですが、どうやら住民税の話だったようです。自分の場合、給与所得を130万円以内におさめると勤労学生控除が受けられるらしいのですが、数千円オーバーのため数万円の住民税の支払い義務があるらしいです。 確定申告はしていませんでした。。。 健康保険の話も心配なので、教えていただけるとありがたいです。 他にも不足している情報がありましたら教えてください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

会社が同意すればやってできなくはないですが、決算を過ぎて申告済みであれば修正申告となり、かなりの事務手数料がかかります。たぶん、数人程度の小さな会社でも軽く10万は超すかと。 あとは、あなたの方の計算を見直してみて下さい。 最後の源泉徴収票をもらっていないとか、ちょっと抜けている書類がある様なので、きちんと控除等入れれば何とかなるかもしれません。 130万というのは健康保険の扶養から外れる事を気にしているのでしょうか?(だったら税金じゃないですけどね) 所得税だとすると、勤労学生控除とかが引っ掛かるのでしょうか? それでも税額自体は大した事ないはず。健保とかからんでくるとだいぶ違いますが、、

sarasarafeet
質問者

補足

決算というのは役所に通知がいっている時点で過ぎてしまってないんでしょうか?会社は大手チェーンなので過ぎていたら望み薄ですね。 計算に関しては源泉徴収票は受け取っていませんが、今日、役所に行って内訳を見せていただきました。扶養は103万を超えた時点で外れているそうです。今日聞いたお話では、住民税が数万円かかるということで、勤労学生控除を受けるるために130万以内に抑える必要があるらしいです。 控除等は、受けられるものすべて教えていただきましたが、残るは勤労学生だけのようです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>ちなみに最後の月の給与明細、源泉徴収票等はもらっていません。 源泉徴収票を請求して「還付申請」してみては? 退職10月でしょ。 なら多少は返金されると思えます。 後は会社の善意があるかどうか・・・ 目安は「決算」です。 これを過ぎてると アウト!