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自己破産で給料天引きの税金は免責対象外となるのでしょうか?
1、質問:(1)給料天引きの税金は免責対象外となるのでしょうか?(2)退職金より税金分を差し引いて支払うことは良いのでしょうか?{確かに税金は免責対象外のようですが} 2、経緯:2005年2月より病気により会社を休職しました。給与天引きの税金(健康保険、厚生年金、住民税)を会社へ支払う事が出来なくなりました。(月約2万円)2006年9月債権者一覧へ会社を記載して裁判所の免責決定を頂きました。(消費者金融なども含む)2007年1月休職期間満了にて会社を退職しました。退職金より、給与天引きの税金(健康保険、厚生年金、住民税)滞納分としてまとめて引かれました。(約35万円) 3、会社の説明:貸したのではなく立て替えているそうです。
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- walkingdic
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回答No.2
noname#62235
回答No.1
お礼
会社は国へ納税済みのため、”免責の対象になる”のですね。 しかし、会社が相殺権(相債権は間違い)を行使することで、退職金から差し引かれたということですね。 全く理解出来ていませんでした。 結果は同じでも内容が全く違いますね。 大変参考になりました。ありがとうございます。