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住民税、確定申告について質問です。

去年の2月に20歳になりました。 去年の10月より現在進行でフリーターをしているのですが、 住民税の払い方について質問です。 月収入平均は所得税(1500円前後)を引いて12万です。 健康保険料•国民年金は払っています。 6月に申告の書類等は届いていませんが、 今年は、払う必要はあるでしょうか? 手続きする際に必要なものら手続き方法等詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • sharpX1
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回答No.2

 昨年の10月から12月までの3ヶ月間で、所得税引き前で13.5万円×3=40.5万円くらいの収入だったと想定します。多少のボーナス的なものがあったとしても話の大筋には多分影響ないと思います。  このくらいの金額だと、平成25年中(=1月から12月まで)の所得は0円となります(65万円の控除があるので)。  従って平成26年度は住民税がかからないことになります。  申告については、役所の立場では「給与支払報告書が来ているし、年齢的にもまぁ申告してもらわなくてもいいだろう」と思っていると想像します。父母などの扶養になっていればなおさらでしょう。「10月までも何か仕事をしていたかもしれない」と考える根拠が何かしらあったら、そろそろ申告書を送ってみようか、くらい思っているかもしれませんが、年末調整がされている給与支払報告書が提出されていたら、まず放っておくと思います。  所得税が引かれていると言うことですが、年末調整で所得税が帰ってきたでしょうか。  引かれっぱなしであれば年末調整が行われていないことになります。あなたの昨年の収入で所得税がかかることはないからです。この場合は源泉徴収票と印鑑(税務署はシャチハタのような画一的な製品を嫌うようです)、それからあなた名義の口座があればその通帳を税務署か役所へ持って行き確定申告をすると(あなたにとって)よいでしょう。健康保険料や国民年金保険料を控除として使うこともできますが、使わなくても所得税は全額帰ってくる計算になります。

honwaka1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 去年の分の給料明細に所得税がかかっているか見ておきます。 去年の分は大丈夫そうということにので、 ひとまず、安心しました。

その他の回答 (2)

  • sharpX1
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回答No.3

 失礼しました。税金は「帰ってくる」のではなく「返ってくる」ものでした。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>6月に申告の書類等は届いていませんが、今年は、払う必要はあるでしょうか? 「個人住民税」は、「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」という仕組みを採用しています。 「賦課課税制度」では、「納税の必要がある場合は市町村から住民宛に通知する」ことになっているので、「何も通知がない」のであれば、原則として「納税の必要がない」と判断してかまいません。 (参考) 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>税務官庁が税額を確定して、納税者に納付の通知を行なう制度。…税庁が納付すべき税額を計算した「賦課決定通知書」を納税義務者に送付し、納税義務者が納税することで行なわれる。 --- 【ただし】、「自分が住んでいる市町村のルール」を守っていない場合は、「市町村が住民の(自分の)収入を把握できていないだけ」ということもあります。 その場合は、「時効にかかる前に市町村が収入を把握したとき」に「税額の通知」が送られてきます。(税金の時効は原則5年、最大7年です。) とはいえ、「去年の10月より」ということですから、「平成25年分の所得にかかる平成26【年度】個人住民税」は、(非課税限度額の制度により)おそらく「非課税」になっているはずです。 (参考) 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- なお、「自分が住んでいる市町村のルール」については、市町村が作成したWebサイトで確認できることもありますが、確認できない場合は直接「個人住民税を担当する窓口」へ問い合わせてください。(「地方税」なので「条例による違い」があることがあります。) ちなみに、少なくとも以下のルールは【全国共通】です。 ・毎年、「1月1日に住んでいた市町村に」「3月15日までに」「前年の収入(≒所得)の申告」を行う(→「個人住民税の申告」) ・収入が「税法上の給与所得のみ」で、【なおかつ】「すべての勤務先から『給与支払報告書(=給与所得の源泉徴収票)』が提出されている」場合は「個人住民税の申告」は不要 ・国(≒税務署)に「所得税の確定申告書」を提出した場合も「個人住民税の申告」は不要 (参考) 『個人の市民税|高槻市』 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/scene/zei/zei/1329471531612.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >手続きする際に必要なものら手続き方法… 上記の通り、「条例による違い」もありますので「自分が住んでいる市町村のルール」をご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

honwaka1234
質問者

お礼

ありがとうございます! じっくり読ませてもらいます。

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