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住民税の申告

今年、1月に引越しして転入届した、後 健康保険を変更しました。あの時、 役人から’所得はありますか?今、バイトなんかしてますか?’ と聞かれたんですが、 所得があって、今バイトしていますって言ったら 週30時間を越え、社会保険に加入すべきだったので(高額の) それにあまり所得はなかったので、 所得もない、バイトもしてないって言ったんです。 (じっさいにはやってますが) そうすると、低額の保険料で国民健康保険に加入できました。 後、保険料の算定のために2月になったら、住民税の申告を して下さいって言われたんです。 2月になって、もう住民税の申告をしなければならないです。 住民税は去年の所得を基準としますので、 去年の所得は10万円もならないので、 非課税なので、大丈夫ですが、 健康保険課には所得なし、バイトなしって言ったのに、 税務課には源泉徴収表を持って行って、去年の 所得すこしだけど、ありますって申告をしてもいいかどうかわかりません。 それに今バイトして稼ぐ金額(一ヶ月15万円)が知られたらすごい 面倒くさいし、まずいなので  このまま、住民税の申告してもいいかどうか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

月に15万円も稼ぐバイトしているんですか。 それなら、そのバイト先から役所に「給与支払報告書」が出されます。 それは会社に義務付けられています。 また、正社員、バイト関係ありません。 そして、これは、貴方が申告しようとしまいと関係ありません。 役所はそれをもとに住民税の計算をし課税します。 ただ、貴方は1月1日現在、今のところに住所がありませんので、その「給与支払報告書」は移転前の役所に出され、そこの役所で課税します。 おそらく、今の役所(健康保険課)は、貴方にそこの役所で「所得証明」をとり出すように言うと思います。 それで、貴方の所得を把握し保険料を計算します。

skidrowg
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

申告の内容をあなたの考えによって変更するものではありません。 そのまま申告しましょう。 問題があれば、役所から問い合わせや、保険料の是正の通知があるでしょう。その程度であれば罰則などはほとんどないでしょう。あっても延滞金ぐらいでしょう。 1月に引っ越してきたとの事ですが、所得税や住民税は1月1日現在の住所地で考えます。もちろん現在の住所の記載もすべきですが、あなたが1月1日以前に住民異動届を出していないのであれば、旧住所地の役所に住民税の申告を行うことになります。したがって住民税は旧住所地の役所に当分は払うことになるでしょう。 健康保険料の算定のために現在の管轄役所が旧住所地の管轄役所へ問い合わせるかはわかりませんが、わかったときは素直に勘違いでした、すいませんと言えば良いだけでしょう。

skidrowg
質問者

お礼

はい、そのまま申告します。ご指摘ありがとうございます。

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