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保険料賦課できない件について
またまたお世話になります。 標題の件にてご教授ください。 会社で労務を担当しており、給料7/20日締めの末払いにて、全員に賞与を支給いたしました。 ただその中に、20日付で退職者がいて、本日、年金機構から「保険料賦課できません」と通知をもらいました。 私の勉強不足のため、月末退職以外は保険料を徴収してはいけないことを初めて知りました。 預かった保険料は、本人に返金する予定ですが、その他に何か影響はありますでしょうか。 (確定申告とか、任意継続保険料とか、国に対しての報告書的な・・・) 宜しくお願いいたします。
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>何か影響はありますでしょうか。 もちろんあります。 >確定申告とか… 確定申告の前に、再就職した会社の年末調整に影響がありますので、「正しい社会保険料(控除)」の額で『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を交付し直す必要があります。 「市町村」「税務署」に提出した(する)ものも同様です。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >任意継続保険料とか… 任意継続保険料には影響がありません。(「標準報酬月額」によって保険料が決まります。) なお、任意継続保険料の決め方は「保険者(保険の運営者)」ごとに違いがあります。 また、原則として「任意継続」に関する手続きに事業主(≒会社)が関わることはありません。(もちろん、従業員からの相談があれば分かる範囲で教えてあげてもいいですが、間違いがないように保険者に直接聞いてもらうべきではあります。) (参考) 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 >>退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。… --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ※「健康保険組合」は、業界団体が設立したものを含め1,400以上あります。 >国に対しての報告書的な・・・ 「国に対しての報告書」が何を意味するのかは分かりませんが、「厚生年金保険と健康保険の保険料を間違って徴収して保険者に納めてしまった」だけですから、各保険者に「報告(→指示に従って対応)」すれば、実質的に「国」への報告が済んだことになります。 ちなみに、「保険料を納め過ぎた」程度のことであれば保険者だけで判断・処理できますので、保険者を管轄する「厚生労働省(労働局)」が出てくることはありません。 (参考) 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務…を担う。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** ちなみに、「上司がいる」のであれば、まずは「上司に報告して社内の業務フローを確認する」のが先決です。 会社の規模が分からないのでなんとも言えませんが、一般的には、労務や経理の処理に間違いが見つかった時の業務フローがないということは考えにくいので独断で動くのはお勧めできません。 --- そうではなく、「社内で労務、経理、(法務)を担当している社員は自分一人」「経営者もそういうことにはまったく疎い」という場合は自分一人で判断・処理するしかありませんので、契約している「社労士、税理士」などの専門業者に相談して間違いが無いように対応するということになります。 「業者との契約もない」ということであれば、「保険者」「課税庁」に直接確認して処理することになります。 「保険者」については、前述のとおり「日本年金機構」「◯◯健康保険組合」です。 『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の再交付など税務関連は、「税務署」「市町村」が管轄です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>本人に返金する予定ですが、その他に何か影響は… 退職時点での源泉徴収票はもう渡してあるのですか。 渡してあるのなら、いったん回収して社会保険料欄の数字を直さないといけません。 これから送るつもりだったのなら、返金分を含まない、 6月分までの数字を社会保険料欄に書き入れます。 >確定申告とか… 確定申告は本人がやるもので、会社は関係ありません。 >任意継続保険料とか… 任意継続したのなら、7月分から計算し直して徴収しないといけません。 >国に対しての報告書的な… 給与支払報告書の社会保険料の数字にご注意ください。
お礼
早速のご返答ありがとうございます! 源泉徴収票は渡し済みだったため、給料明細・源泉徴収票を訂正し、返金連絡をして対応する予定です。 社会保険料は、会社が当月徴収のため、最終月の徴収はしておりません。 給与支払報告書ですね! そちらは年末調整時に、退職者分も発送予定でしたので、最終確認して報告しようと思います。 ありがとうございました!
お礼
ご挨拶が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 やはり影響があるのですね。 こちらを拝見後、給与明細・源泉徴収票を訂正し、返金予定です。 給与支払報告書は年末調整時に報告予定でしたので、まだ提出しておりません。 「上司」といえば会社の代表となり、おっしゃる通り事務手続きに疎く、前任者が完全に一人でされていたので、把握はされておりません。 私事ですが、引き継ぎが全くなく、社労士さんもおりません(税理士さんはおられるのですが、受け身の対応・・・) 今回の件についても、ちゃんと上に報告し、指示を仰ぎたいと思います。 リンクまだ貼っていただき、ありがとうございました!