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保険料賦課できない件について
またまたお世話になります。 標題の件にてご教授ください。 会社で労務を担当しており、給料7/20日締めの末払いにて、全員に賞与を支給いたしました。 ただその中に、20日付で退職者がいて、本日、年金機構から「保険料賦課できません」と通知をもらいました。 私の勉強不足のため、月末退職以外は保険料を徴収してはいけないことを初めて知りました。 預かった保険料は、本人に返金する予定ですが、その他に何か影響はありますでしょうか。 (確定申告とか、任意継続保険料とか、国に対しての報告書的な・・・) 宜しくお願いいたします。
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noname#212174
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
ご挨拶が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 やはり影響があるのですね。 こちらを拝見後、給与明細・源泉徴収票を訂正し、返金予定です。 給与支払報告書は年末調整時に報告予定でしたので、まだ提出しておりません。 「上司」といえば会社の代表となり、おっしゃる通り事務手続きに疎く、前任者が完全に一人でされていたので、把握はされておりません。 私事ですが、引き継ぎが全くなく、社労士さんもおりません(税理士さんはおられるのですが、受け身の対応・・・) 今回の件についても、ちゃんと上に報告し、指示を仰ぎたいと思います。 リンクまだ貼っていただき、ありがとうございました!