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社会保険料の控除額返金請求

昨年(平成29年)11月中旬に社会保険適用事業所を退職しました。 そこの事業所は社会保険料は後徴収で給与支給は月末締めの翌月10日。 よって、最後の給料の12月時には社会保険料は控除されないはずなのに 控除されて支給されました。 何故かと再三に渡り意義を申した結果、国民年金に加入すれば返金すると いう回答でした。 上記の回答に間違えないのでしょうか? もし、間違えているのであればその詳細が 知りたいです。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

通常退職時には、社会保険資格喪失届という手続きを行い、その人はもう組合の対象ではない、という届け出をいたします。そして社会保険資格喪失証というのが発行され、離職票とともに当人に届くのが当たり前のことです。 国民保険に加入するためには、その社会保険資格喪失届が必要ですから、国民保険に加入しないと社会保険はそのままだという理屈はあり得ません。 ただ、社会保険料控除の件はあなたの間違いです。 末締めの翌月払いのような給料の場合は、そこで天引きをする保険料は、対象月のものですから、12月に引き落とされるものは11月分の保険料です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

「11月中旬に...退職しました」というのは月末時点では被保険者ではないということですね。それから「社会保険料は後徴収」というのは当月分を翌月に支払われる給与から控除するということですね。 そういうことなら12月に支払われる給与から社会保険料を控除するのはおかしいです。控除しない給与の支払いを求めるのが当然ですね。国民年金に加入するかどうかと給与の支払い(社会保険料の控除)は関係がありませんから,それを条件にするのもおかしな話です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

何とも言えませんが、通常、社会保険料は加入月から発生し、翌月徴収という決まりになっています。 つまり、4/15に入社すると4月分の保険料が1ヶ月分かかり、それが5月の賃金から引かれます。 そのため、4月末締めで4/10に支払われる賃金から保険料を引く事は禁止されます(同月に退職した場合は別) 5月末締め6/10支払いの賃金(5月分賃金)から、4月分の保険料が天引きされるのが本来の手順です。 なので、11/15に退職すると11月分の保険料は無料になりますが、10月分の保険料を11月分の賃金から払う事になります。11月分は11月末締めで12/10支払いのようですから、そこから1ヶ月分の保険料が引かれるのは通常の手順です。 ただし、イレギュラーな天引き方法をしていたりすれば変わる場合もあると思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

まず、貴方が第一にすべき事は、「国民年金」に加入する事です。その後、退職した事業所に「国民年金に加入した」事を伝えて下さい。そうする事によって、この退職した事業所から何らかのアクセスがあると思いますので、更に話し合って下さい。従って、この事業所がいう「国民年金に加入すれば返金」は正しいです。

komadorisisters
質問者

お礼

大変勉強にありました。 早速、加入手続きを行います。 ありがとうございました。

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