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住宅購入時の身内の借金の贈与税?

家を買い換える場合、 3000万以内なら税金がかかりません。 しかしながら、現住居を先に売ってしまうと住むところがないので、 新しい家を先に買う必要が出てきます。 購入資金がないので、息子から一時的に購入資金を借りて購入し、 現住居が売れたら息子に返す、という形をとると、 親(私)と息子の間で贈与税がかかるのでしょうか? ちなみにローンは組まず、 借り入れと購入金額と売却金額は同じで金額はどれも1000万程度、 返済期間は1年以内とします。 (借入金→新居購入→現住居売却→借金返済)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>売れたら息子に返す、という形をとると… 売れなかったら返さない、返せないという意味ですか。 「あるとき払いの催促なし」は贈与と判断される危険性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >返済期間は1年以内とします… 1年以内としますって、その間に売れる見込みが確実にあるのですか。 あるのなら、きちんと借用証を取り交わし、市中並みの金利もつけて返済すれば、贈与とはなりません。 >親(私)と息子の間で贈与税がかかるの… 贈与税とは、贈与を受けた側、すなわちあなたと国との間に生じる税金であり、息子は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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